行政書士は「あなたの街の法律家」です。
依頼者が気軽に何でもご相談できるよう心がけています。

行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う者をいいます。
業務は、依頼された通りの書類作成を行う代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務まで行っており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家といわれております。
行政書士は「あなたの街の法律家」です。依頼者が気軽に何でもご相談できるよう心がけています。お困りごとがありましたら、問題が大きくなる前に、お近くの行政書士にお気軽にお問い合わせください。

行政書士の業務について

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。

また、許認可等に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について、高い専門性を持つ行政書士が代理することにより、事務の迅速化等が図られ国民の利便に貢献しています。

また、行政書士は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。

「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

その他特定業務

  • 行政書士法(昭和55年4月30日法律第29号)附則第2項に規定する経過措置に係る行政書士が行う社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務
  • 地方入国管理局長に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務
  • 行政書士法第1条の3第2項に規定する、日本行政書士会連合会会則に定める研修を修了した特定行政書士が行う許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成する業務

行政書士へよくあるご質問

行政書士はどんなことをするのですか?
行政書士法に基づいて、他人の依頼を受けて、報酬を得て、許認可などの申請書類を作成して役所に提出します。
また、遺言書などの権利義務、事実証明や契約書の作成などを行います。
弁護士と行政書士はどう違うのでしょうか?
弁護士は裁判や示談交渉など、法律によって紛争解決を行いますが、行政書士は関係者の意思を書類という形にすることによって、未然に紛争を避けるように努めます。
何をどの専門家に相談したらいいのでしょうか?
登記に関することは司法書士、労働保険手続きは社会保険労務士、税理士、弁理士なども含めて適切な士業の先生方をご紹介したり、場合によっては他の士業と連携して業務を行います。まずはお気軽にご相談ください。
プライバシーは守られますか?
行政書士には、行政書士法12条規定によってクライアント様の秘密を守るという守秘義務があります。個人情報やご相談についてもらすことは一切ありませんのでご安心ください。
費用や報酬金額はどれくらいなのでしょうか?
費用や報酬金額は、具体的な依頼内容によって異なります。ご相談頂きますと、お見積りさせていただきますので、ご安心ください。
各事務所には、業務報酬額の一覧表がありますので、ご参考になさってください。