亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/04/18

婚姻要件具備証明書って、何?

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人の方と、日本人の方が結婚する場合の婚姻手続きについてですが、日本人同士が結婚する場合と比較して、必要な書類は多くなります。
そして、必要な書類の中で、国際結婚をされようとしている方の多くが、初めて聞く書類の名前が「婚姻要件具備証明書」というものです。

日本人同士が結婚する場合、必要な書類は、
・婚姻届
・戸籍謄本
だけです。そして、戸籍で、結婚ができる年齢か、そして、独身であるか(重婚していないか)を確認し、特に問題がなければ、婚姻手続きは完了となります。

もっとも、あたりまえですが、外国人には、日本の戸籍がありません。ですので、日本の役所では、当該外国人が、日本の法律で結婚できる年齢なのか、独身であるのかを確認する方法がありません。
だから、日本の役所は、日本で婚姻手続きをする当該外国人が、婚姻要件を、ちゃんと具備していることがわかる証明書を、提出してくださいと求めてきます。
つまり、この証明書が「婚姻要件具備証明書」と言われるものです。

よって、日本で婚姻手続きをする当該外国人は、自分の国で、この婚姻要件具備証明書を取得して、日本の役所に提出することになります。

もっとも、この婚姻要件具備証明書ですが、外国の国によっては、そもそもそのような形式の書類が存在しないような場合があります。
ネパールは、この婚姻要件具備証明書という書類が、そもそもないので、その代わりとなる書類を集めることになります。参考までにあげてみますと、
ネパールの
・婚姻の状況証明書
・家族関係証明書
・出生証明書
を、婚姻要件具備証明書の代わりに、日本の役所に提出します。

外国人が、日本で、婚姻手続きを行う場合は、このような書類の取り寄せが、時間も手間もかかる場合が多いです。

ちなみに、日本人が外国で婚姻手続きを行う場合も、相手側の国の役所から、婚姻要件具備証明書の提出も求められます。日本人の場合は、日本の法務局で、この婚姻要件具備証明書を発行してもらえます。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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