亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/04/22

28時間の起算点

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

日本に留学の在留資格(ビザ)で来ている、外国人留学生は、「日本で勉強するために来ている」ので、あたりまえですが、仕事ができません。
もう一度言います。仕事はできません。この方たちは「勉強が仕事」です(勘違いしている外国人が、あまりに多いので強調してみました)

もっとも、様々な事情により、入国管理局(出入国在留管理庁)にて、資格外活動許可を取得すれば、一週間で28時間までの就労が認められます。つまり、28時間のアルバイトができるということです。
そして活動できる就労の職種は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業以外の職種となっています。

ここで、気をつけなければいけない点が、いくつかあります。
まず、よくある間違いが、この28時間というのは、アルバイト先1社につき28時間ではなく、当該外国人が、一週間で働ける時間の合計だということです。
例えば、Sというコンビニエンスストアで一週間20時間勤務しており、また別のLというコンビニエンスで一週間15時間の勤務をしているような場合は、合計その外国人は、一週間で35時間の勤務をしていますので、28時間を超えて勤務しています。ですので、これは法律違反です。
これは、実際に働いている当該外国人だけでなく、雇用している側も、思い違いをしている場合がありますので、注意しましょう

また、もう一点、この一週間で28時間というのは、どの日から数えても、一週間で28時間以内になっているということが必要です。
例えば、お店のアルバイトのシフトが、毎週金曜、土曜、日曜の週3日、一日8時間の勤務のような場合、3日×8時間で、一週間24時間ですから、特に問題がありません。
しかし、たまたま、アルバイト先の勤務のシフトに変更があり、翌週のシフトが火曜、土曜、日曜となったような場合、その週だけで見れば、一週間で3日の勤務で、問題がないように思えますが、先週の金曜日からの一週間でみると、勤務日が、金曜、土曜、日曜、火曜となってしまい、一週間の勤務時間が4日×8時間で、32時間となり、28時間をオーバーしているということになります。
細かいようにも思えますが、これも、立派な法律違反です。
ですので、外国人のアルバイトの方に働いてもらう場合は、シフトを組む上でも、十分な注意が必要です。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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