亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/04/25

短期滞在ビザの種類

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

お客様からのお問い合わせが多いものに、「日本に来たいので、ビザがほしい」というものです。
そして、この「日本に来たい」は、日本に住みたい、ではなく、その言葉通り、観光や親族、知人に会うために日本に来たいというものです。
その場合に必要な在留資格(ビザ)が、「短期滞在」となります。
このビザは、その名前の通り、日本に短期間滞在するためのビザとなります。
日本に短期間滞在できる期間としては、3種類あって、15日、30日、90日となっています。
また、短期滞在の目的も、『観光』『商用』『知人・親族訪問』の3種類あります。

もっとも、この短期滞在は、日本に滞在中に「報酬を得る活動をしないこと」となっています。
短期滞在の目的の中に『商用』がありますが、これは、日本で給料をもらって働いてはいけないということで、短期ビザの商用が想定している活動内容は、、

・見込み顧客との商談
・展示会の見学
・国際会議に参加

などになります。

日本人の方でも、会社から海外出張にいく場合がありますが、ほぼそのイメージで大丈夫です。

短期滞在ビザを申請する時には、この滞在目的によって、ビザ申請時に集める書類も異なりますので、どの目的で日本に来るのかは、ちゃんと確認しないといけません。



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