亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/04/27

短期滞在ビザの必要書類

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

短期滞在のビザで日本に来る外国人の多くは、観光です。例えば、中国人の方が、観光で日本に来るような場合は、多くは、中国の旅行会社が、日本にくるためのビザの手続きなどをしてくれますから、日本にくる中国人自身は、さほど手間をかけることなく、日本に来ることができます。
もっとも、海外から、親戚や知人を日本に呼びたいとなった場合は、個人で外国人を呼ぶことになりますから、ビザの手続きも、自分たちで行うことになります。

このような、個人で外国人を日本に呼びたいとなった時に、お問い合わせを頂くのが、私たち行政書士です。

短期滞在ビザの中の「親族・知人訪問」は、当たり前ですが、日本にいる、親族や知人を訪問するために取得するビザです。そして、訪問を受ける側が「招へい人」として、外国人を向かい入れます。

この場合のビザ申請のために必要な書類ですが、主なものは

・招へい理由書
・滞在予定票
・親族・知人関係を証明する書類

です。

外国人を日本に招へいする場合は、その理由と日本での滞在の予定を、ビザ申請時にあらかじめ説明しておく必要があります。
また、親族を呼ぶ場合は、その家族関係がわかる戸籍などの書類、知人を呼ぶ場合は、一緒に写っている写真などを提出します。

あと、外国人を呼ぶ時の、交通費や滞在費を、招へい人側が負担する場合は、別途

・身元保証書
・渡航費用の支弁能力の証明書

を提出します。

お金の負担がちゃんとできます、ということを、市役所などから発行される所得証明書、または預金の残高証明書などで、説明をします。

これらのビザ申請に必要な資料を揃えたら、外国にいる、招へい予定の外国人に郵送し、当該外国人にて、日本の大使館(領事館)に出向いてもらって、申請をしてもらいます。

短期滞在の査証は、書類を揃えるのが、そこそこ大変です。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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