亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/04/28

複数回、来れる短期滞在ビザ

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

一般的な短期ビザは、一回、日本に来てそれで終わりです。

しかし、この短期ビザには、一度取得すると、そのビザで複数回、日本に渡航することができる「数次有効の短期滞在ビザ」というものがあります。
ビザが発行される国ごとによって、ビザの発行条件は異なるのですが、今回は、中国の数次有効の短期滞在ビザを、見てみたいと思います。

中国の数次有効の短期滞在ビザは、滞在期間が、15日、30日又は90日、ビザの有効期間が、1年、3年、5年又は10年のものがあります。
つまり、滞在期間が90日、ビザの有効期間が10年のものを取得すれば、わざわざ、日本に渡航するたびに、短期ビザを取得することなく日本に入国し90日滞在でき、10年間の間、日本に渡航できることになります。
この数次有効の短期滞在ビザの効果は、ほぼ査証免除の国と同じということになります。

もっとも、この数次有効の短期滞在ビザは、だれでも申請ができるわけではありません。けっこう、条件は厳しいです。
例えば、商用目的の場合は、国営大企業の常勤者、の株式市場に上場している企業の常勤者とかでないと、申請ができません。

しかし、中国の場合は、個人の観光目的でも、いくつかの数次有効の短期滞在ビザが用意されています。

珍しいものとして、「沖縄県数次ビザ/東北六県数次ビザ」というものがあります。
名称の通り、日本の沖縄や東北が関係します。個人の観光で、1回目の訪日の際に、沖縄県又は東北六県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)のいずれかの県に1泊以上する者について、一定の要件を満たす場合に、有効期間3年、1回の滞在期間30日以内の数次有効の短期滞在ビザが発給されます。
沖縄や東北の観光振興などをはかったビザと言えます。

また、中国の富裕層むけに「十分な経済力を有する者向け数次ビザ」というものもあります。
個人の観光客で、「十分な経済力を有する者とその家族」及び「過去3年以内に2回以上、特定の個人観光ビザで訪日した者に対しては,1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない、有効期間3年、1回の滞在期間30日以内の数次有効の短期滞在ビザが発給されます。

さらに、より富裕層向けに「相当な高所得者向け数次ビザ」というものもあります。これは「相当な高所得者とその家族」に対しては、有効期間5年、1回の滞在期間90日以内の数次ビザが発給されます。
相当な高所得者ということですので、いくらぐらいかの所得なのか、気になる所ではありますが、具体的な金額は公表されていませんが、証明書類の一つに、『国際クレジットカード(銀聯カード含む)の「ゴールド」以上』が、あげられています。一応の参考にはなると、思います。


 

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