亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/05/01

永住者の要件 その2

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

永住申請をするためには、日本への居住の要件以外にも、たくさんの要件を満たす必要があります。

まず、申請する外国人の認められている在留期限が、3年以上であることが必要です。
在留期限は、1年、3年、5年とかありますが、3年以上を持っていることが必要です(在留カードに、3年、もしくは5年との記載があるということ)。
1年の在留期限の人は永住は申請できません。

一般的に、3年や5年の在留期限をもっているということは、日本での在留状況がよいとされている外国人です。ですので、永住申請は、単に、10年の間、日本に居住しているだけではだめで、在留期限が3年以上もらえている外国人でないと、そもそも申請ができません。

この在留期限が3年以上の要件は、忘れがちです。

次に必要な要件は、「生計要件」と言われているものです。

これは、今後、日本で生活をしていくのに、安定した収入があるかどうかということです。
「貯金がたくさんある」というよりも、ちゃんした職業について、毎月、安定した収入があるかどうかが大事になってきます。
日本の国としても、ちゃんと自立して生活ができる外国人に、永住を認めるということになります。

年収がいくら以上という、規定はありませんが、一応の目安として、年収300万円以上とされています。毎月の平均とした場合は、給与が25万円以上あるか、どうかということです。

アルバイトで、年収300万円は、厳しいかもしれませんので、ちゃんとした仕事について、しっかりと働ける環境にしておく必要があります。

『国のお世話にならなくても、自分でちゃんと生活ができます!』
という方でないと、永住者の取得は難しいです。



お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ