亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/05/08

中国人との国際結婚 その1

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

国際結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを取得ることが必要です。
 
ビザの申請を行う前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に結婚の届出を行うことになります。
 
では、どちらから先に結婚の手続きを行うのか、今回は、日本人と中国人が結婚する場合を確認します。
そして、これは、相手方の中国人の方の状況で変わってきますので、場合を分けて、確認します。
 
 ・中国人の方が、日本に中長期の在留資格をもって、滞在している場合
 ⇒ 日本での結婚の手続きを最初に行う
 
・上記の場合以外(中国人の方が日本にいない、又は、短期の在留資格で日本にいるような場合)
 ⇒ 中国での結婚の手続きを最初に行う

というのが、原則です。
 
ここで、国際結婚の手続きについてですが、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、
後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
 
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があるので、そのような国の場合は、まず、その国で最初に「創設的届出」を行うことになります。
 
日本と中国ですが、両国とも婚姻手続きにおいて、「報告的届出」を認めていますので、手続きの手間がかからない方法で行ってよいということになります。
 
相手の中国人の方が、日本に、中長期の在留資格をもって、滞在している場合は、日本で「創設的届出」を行い、その後、中国に「報告的届出」を行います。

必要書類を複数集めないといけませんが、日本にある中国大使館(領事館)に届け出て、手続きは完了します。この場合は、わざわざ中国まで行かなくても、結婚手続きを終えることができます。
 
一方、中国人の方が日本にいない、又は、短期の在留資格で日本にいるような場合は、中国で「創設的届出」を行い、その後、日本に「報告的届出」を行います。
 
日本に中国人の方が、滞在していても、短期の滞在の場合は、結婚手続きに必要な「婚姻要件具備証明書」を中国大使館が発行をしないので、日本での手続きが、そもそも行えないということになります。
 
中国で「創設的届出」を行う場合は、日本人と中国人の双方が、中国に出向き、中国で結婚の手続きを行うことが必要です。
 
中国での手続きが終了後、日本人が日本に帰国し、日本の市役所などに、「報告的届出」を行います。
あくまで、結婚したとの「報告」ですので、通常の婚姻届の提出時に必要な「証人」も、記載する必要がありません。
 
日本人が、中国人と結婚する場合は、相手の中国人が、今、どこにいるのかで、手続きの順序は変わります。

⇒ 中国人との国際結婚 その2に続く。

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