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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/05/09
中国人との国際結婚 その2
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
中国人との国際結婚についての続きです。
今回は、先に日本から、結婚手続きを行う場合について、説明します。
【先に日本から、結婚手続きを行う場合】
1 婚姻要件具備証明書を取得する
日本での婚姻届の提出の際に必要な、婚姻要件具備証明書を、中国大使館(領事館)で取得します。中国の在日公館は、東京に大使館、札幌、新潟、名古屋、大阪、福岡、長崎に、総領事館があります。
各公館によって、管轄の地域がありますので、よく確認してください。
特に、長崎県の方は、長崎の総領事館が管轄区域になっていますので注意が必要です。
婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類は(すべて中国人のもの)
・パスポートのコピー
・住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カード原本及び両面コピー
・声明書
・公証認証申請表
となります。
声明書と、公証認証申請表は、中国大使館のサイトで、ダウンロードできます。
2 日本の役所に、婚姻届を提出
日本人側の必要な書類は、
・婚姻届
・戸籍謄本
中国人側の必要書類は
・婚姻要件具備証明書(別途、日本語訳が必要)
・出生証明書(別途、日本語訳が必要)
・離婚公証書・死亡公証書(中国国内での離婚・死別の経験がある場合)
・離婚届受理証明書・死亡届受理証明書(日本国内での離婚・死別の経験がある場合)
となっています。
あとは、届出時に、日本の役所に
「婚姻届受理証明書」を申請しておきます。この後の中国での手続きや、在留資格のビザ申請時に必要です。
また、日本人側の戸籍謄本に、中国人の名前が入ったものも、後日取得しておきます。
戸籍謄本の発行まで、数日かかります。即日の発行はしてくれません。
3 中国の役所への届出
日本の役所での婚姻手続きが完了すると、中国でも有効な結婚と認められますので、あらためて中国で婚姻手続きを行う必要はありません。
もっとも、中国側の結婚の戸籍簿(居民戸口簿)を「結婚した」という状態に変更をしないといけませんので、このための手続きは必要になります。
これは、認証した日本の「婚姻届受理証明書」を相手方の中国人の戸籍所在地の役場に提出することになります。
この認証は、まずは、日本の外務省に認証(公印確認)をします。郵送で対応可能です。その後、返却されてきた「婚姻届受理証明書」を、在日中国大使館(総領事館)に持ち込めば、認証をしてくれます。
そして最後に、この認証された「婚姻届受理証明書」に、中国語の訳をつけたものを、相手方の中国人の戸籍所在地の役場に送るということになります。
これで、先に日本から、結婚手続きを行う場合の、婚姻の手続きは完了となります。
⇒ 中国人との国際結婚 その3へ続く
中国人との国際結婚についての続きです。
今回は、先に日本から、結婚手続きを行う場合について、説明します。
【先に日本から、結婚手続きを行う場合】
1 婚姻要件具備証明書を取得する
日本での婚姻届の提出の際に必要な、婚姻要件具備証明書を、中国大使館(領事館)で取得します。中国の在日公館は、東京に大使館、札幌、新潟、名古屋、大阪、福岡、長崎に、総領事館があります。
各公館によって、管轄の地域がありますので、よく確認してください。
特に、長崎県の方は、長崎の総領事館が管轄区域になっていますので注意が必要です。
婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類は(すべて中国人のもの)
・パスポートのコピー
・住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カード原本及び両面コピー
・声明書
・公証認証申請表
となります。
声明書と、公証認証申請表は、中国大使館のサイトで、ダウンロードできます。
2 日本の役所に、婚姻届を提出
日本人側の必要な書類は、
・婚姻届
・戸籍謄本
中国人側の必要書類は
・婚姻要件具備証明書(別途、日本語訳が必要)
・出生証明書(別途、日本語訳が必要)
・離婚公証書・死亡公証書(中国国内での離婚・死別の経験がある場合)
・離婚届受理証明書・死亡届受理証明書(日本国内での離婚・死別の経験がある場合)
となっています。
あとは、届出時に、日本の役所に
「婚姻届受理証明書」を申請しておきます。この後の中国での手続きや、在留資格のビザ申請時に必要です。
また、日本人側の戸籍謄本に、中国人の名前が入ったものも、後日取得しておきます。
戸籍謄本の発行まで、数日かかります。即日の発行はしてくれません。
3 中国の役所への届出
日本の役所での婚姻手続きが完了すると、中国でも有効な結婚と認められますので、あらためて中国で婚姻手続きを行う必要はありません。
もっとも、中国側の結婚の戸籍簿(居民戸口簿)を「結婚した」という状態に変更をしないといけませんので、このための手続きは必要になります。
これは、認証した日本の「婚姻届受理証明書」を相手方の中国人の戸籍所在地の役場に提出することになります。
この認証は、まずは、日本の外務省に認証(公印確認)をします。郵送で対応可能です。その後、返却されてきた「婚姻届受理証明書」を、在日中国大使館(総領事館)に持ち込めば、認証をしてくれます。
そして最後に、この認証された「婚姻届受理証明書」に、中国語の訳をつけたものを、相手方の中国人の戸籍所在地の役場に送るということになります。
これで、先に日本から、結婚手続きを行う場合の、婚姻の手続きは完了となります。
⇒ 中国人との国際結婚 その3へ続く
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