亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/05/11

単純労働のビザは、ありません。

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

よくあるお問い合わせが「日本人の募集をしても、なかなか集まらないので、外国人を雇いたい」というものです。
もっとも、現在の日本で、人出が足りないと言われている分野は、多くは、現業と言われている分野です。

たとえば、お弁当工場の製造ライン、お店の販売員、外食業の従業員など、ちょっと作業の方法を教えてもらえれば、誰でもすぐ仕事ができそうな、お仕事の分野です。
学生さんが、アルバイトをしているような仕事といえば、わかりやすいかと思います。


しかし、この現業分野で働くことのできる、いわゆる単純労働のビザは、日本にはありません。

外国では、単純労働のビザを、認めている国もあります。例えば、シンガポールには、Work Permitという、単純労働のビザがあります。本当に、外国からの出稼ぎ労働者のためのビザです。

でも、日本でも、お店の販売員(コンビニの店員)や、外食業の従業員で、外国人を多く見かけると思います。しかし、これらの方のほとんどは、外国からの留学生で、日本に留学のビザで来ている方々です。

学業のあいまに、アルバイトとして、仕事をしているにすぎません。この留学生のアルバイトは、特別な許可を受ければ、一定時間、働くことができ、風俗関係以外の仕事は、やってもよいとうことになっています。
でも、あくまで、ここで働いている方のビザは、留学ビザです。単純労働のビザで、働いているわけではありません。

また、工場のラインや、建設現場、農業などの職場で、労働者のように働いている外国人を多く見かけたこともあるかもしれませんが、
このような方の多くは、「技能実習生」と言われる方で、労働者ではありません。
ですので、単純労働のビザで働いていいるのではありません。

「人出不足なら、諸外国のように単純労働のビザを作って、外国から、外国人に出稼ぎに来てもらえばいいじゃないか」と、思われるかもしれませんが、日本は、かたくなに、このビザを作ろうとはしません。様々な理由があると考えます。

最後に、事業主の方には、
単純労働のビザは、日本にはないので、外国人を雇用する際には、様々なことを検討した上で、雇用する必要があります。

 

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