亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/05/12

外国人雇用の主な在留資格

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人が、日本で仕事をする場合には、在留資格(ビザ)が必要です。
在留資格には、様々な種類がありますが、一般の外国人が、日本で仕事をする場合に取得するビザの種類は、さほど多くありません。

外国人雇用の際の主な在留資格をあげてみると

・技術・人文知識・国際業務

・特定活動(本邦大学卒業者)

・居住系の在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等)

・特定技能

などとなっています。

それと、一つ特殊な在留資格として、「技能実習」というものもあります。現在、多くの外国人が、この技能実習の在留資格で日本に来ていますが、この在留資格は、労働をするための在留資格ではありません。
あくまで、「技能の実習」のための在留資格ですので、ここでの詳細な紹介は、省きます。

日本で仕事をするための在留資格は、その在留資格で、認められた仕事しかできません。

一方、居住系の在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等)を持っている外国人は、仕事の制限がありません。

在留カードにも「就労制限なし」と、明確に記載されます。

ですので、外国人雇用を考えた場合、居住系の在留資格を持っている外国人が採用できるなら、就労の制限がありませんので、仕事の職種が気にすることなく、外国人に仕事をしてもらえることになります。
もっとも、居住系の在留資格をもっている外国人を、新規で採用するのは、難しいと思います。

日本に留学に来ている外国人を採用するような場合は、多くは、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得する場合が、多いです。

次回からは、この「技術・人文知識・国際業務」を詳しく確認したいと思います。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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