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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/05/16
短期滞在ビザの更新
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
短期滞在ビザには、日本に短期間滞在できる期間として、3種類もうけられており、15日、30日、90日となっています。
短期滞在ビザは、名称の通り「短期間」「日本に滞在する」ビザです。15日、30日もしくは90日たったら、自分の国へ、お帰り頂くのが原則になります。
日本に住むわけではないので、短期滞在ビザ発行の審査も、日本に住むビザと比較して、簡易的なものになります。
「自分の国へ、お帰り頂くのが原則」ですから、この短期滞在ビザの延長・更新は、原則できません。もっとも、特別な事情が認められれば、延長・更新をすることもできます。
特別な事情ですから、もっと日本を観光したいとか、もっと親族と一緒にいたいなどの理由はだめで、そのような場合は、いったん帰国して、また短期滞在ビザを取って、日本にお越しくださいとなります。
では、なには特別な事情かというと、病気やケガで、物理的に帰国できなくなったような場合です。帰国前に交通事故に会い、入院してしまったようなケースです。さすがに、このような場合は、帰りたくても、帰れないと思います。
あと、もう一つよくあるケースが、出産や小さい子供の育児の補助のために、海外から親族が来ているような場合です。短期滞在ビザの親族訪問では、外国人の親が、孫の世話のために、日本に来ることも多いです。
なんらかの事情があり、もう少し継続して、子供の育児の補助をする必要がある場合は、仮に育児補助ができなくなると、実際困るのは、その小さい子供ですから、このような場合は、短期滞在ビザの延長・更新が認められる場合があります。
以上、短期滞在ビザの延長・更新について見ましたが、原則、延長・更新はできないとの認識をもっておいてください。
※20/5/16日現在、コロナ関係で、短期滞在で来日中の外国人で、帰国困難者にあたる場合は、短期滞在ビザの延長・更新が認められる場合があります。
短期滞在ビザには、日本に短期間滞在できる期間として、3種類もうけられており、15日、30日、90日となっています。
短期滞在ビザは、名称の通り「短期間」「日本に滞在する」ビザです。15日、30日もしくは90日たったら、自分の国へ、お帰り頂くのが原則になります。
日本に住むわけではないので、短期滞在ビザ発行の審査も、日本に住むビザと比較して、簡易的なものになります。
「自分の国へ、お帰り頂くのが原則」ですから、この短期滞在ビザの延長・更新は、原則できません。もっとも、特別な事情が認められれば、延長・更新をすることもできます。
特別な事情ですから、もっと日本を観光したいとか、もっと親族と一緒にいたいなどの理由はだめで、そのような場合は、いったん帰国して、また短期滞在ビザを取って、日本にお越しくださいとなります。
では、なには特別な事情かというと、病気やケガで、物理的に帰国できなくなったような場合です。帰国前に交通事故に会い、入院してしまったようなケースです。さすがに、このような場合は、帰りたくても、帰れないと思います。
あと、もう一つよくあるケースが、出産や小さい子供の育児の補助のために、海外から親族が来ているような場合です。短期滞在ビザの親族訪問では、外国人の親が、孫の世話のために、日本に来ることも多いです。
なんらかの事情があり、もう少し継続して、子供の育児の補助をする必要がある場合は、仮に育児補助ができなくなると、実際困るのは、その小さい子供ですから、このような場合は、短期滞在ビザの延長・更新が認められる場合があります。
以上、短期滞在ビザの延長・更新について見ましたが、原則、延長・更新はできないとの認識をもっておいてください。
※20/5/16日現在、コロナ関係で、短期滞在で来日中の外国人で、帰国困難者にあたる場合は、短期滞在ビザの延長・更新が認められる場合があります。
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