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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/05/17
短期ビザの、180日ルール
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
在留資格「短期滞在」について、入国管理局(出入国在留管理庁)は、
「生活や活動の基盤を本邦に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である180日以内に、予定された活動を終えることである」と、想定しています。
180日と言えば、一年間は、365日ですので、ほぼ一年のほぼ半数の日数になります。
ですので、入国管理局側の意図としては、年間で、通算180日以上、日本で滞在するのであれば、日本に居住できる在留資格をちゃんととって、在留してください、ということ示唆しています。
言い換えれば、短期滞在では、180日以上、日本に滞在できないということです。
そこで、年間180日とは、いつから、いつまでの期間なのかということが問題となります。
短期滞在の場合の180日の日数計算は、日本に入国してから、その後の帰国を予定している日が基準になります。つまり、帰国予定日のことです。
例えば、3月1日に入国し、4月1日が帰国予定日だとすると、その4月1日から遡った1年前の、4月1日からの1年間の間で、日本への短期滞在での滞在日数が180日を超えていないかどうかで判断します。
4月1日の時点では、3月1日に入国してますから、すでに30日が経過しています。
ですので、去年の4月1日から、180日-30日=150日 が、短期滞在で、日本に滞在できるに日数ということになります。
日本への査証免除でない国の場合は、その都度、短期ビザを申請しますから、過去1年間にどれぐらい日本に行ったかは、把握している場合が多いですが、日本への査証免除の国(アメリカ)などの場合は、あまり意識せず、日本にくる場合が多いので、ちゃんとに日数を計算しておく必要があります。
この180日の関係で、日本に来たはいいけど、すぐに帰国しないといけないような場合もありますので、短期ビザで頻繁にくるような場合は、意識をしておきましょう。
在留資格「短期滞在」について、入国管理局(出入国在留管理庁)は、
「生活や活動の基盤を本邦に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である180日以内に、予定された活動を終えることである」と、想定しています。
180日と言えば、一年間は、365日ですので、ほぼ一年のほぼ半数の日数になります。
ですので、入国管理局側の意図としては、年間で、通算180日以上、日本で滞在するのであれば、日本に居住できる在留資格をちゃんととって、在留してください、ということ示唆しています。
言い換えれば、短期滞在では、180日以上、日本に滞在できないということです。
そこで、年間180日とは、いつから、いつまでの期間なのかということが問題となります。
短期滞在の場合の180日の日数計算は、日本に入国してから、その後の帰国を予定している日が基準になります。つまり、帰国予定日のことです。
例えば、3月1日に入国し、4月1日が帰国予定日だとすると、その4月1日から遡った1年前の、4月1日からの1年間の間で、日本への短期滞在での滞在日数が180日を超えていないかどうかで判断します。
4月1日の時点では、3月1日に入国してますから、すでに30日が経過しています。
ですので、去年の4月1日から、180日-30日=150日 が、短期滞在で、日本に滞在できるに日数ということになります。
日本への査証免除でない国の場合は、その都度、短期ビザを申請しますから、過去1年間にどれぐらい日本に行ったかは、把握している場合が多いですが、日本への査証免除の国(アメリカ)などの場合は、あまり意識せず、日本にくる場合が多いので、ちゃんとに日数を計算しておく必要があります。
この180日の関係で、日本に来たはいいけど、すぐに帰国しないといけないような場合もありますので、短期ビザで頻繁にくるような場合は、意識をしておきましょう。
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