亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/05/21

帰化について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人のビザの仕事をしていると、よく問い合わせがあるのが、

「帰化をしたいんですが」

というものです。

「帰化」という言葉自体は、聞いたことがあると思います。
私も、学校のなんかの授業で、帰化のことを教わった記憶があります。

では、「帰化」とはのわかりやすい定義ですが、法務省で紹介してくれています。

「帰化」とは、「その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度」のことです。

帰化とは、制度です。

そして、この定義で大事な個所が、「国籍の取得を希望する旨の意思表示」が必要だということです。

政府が、君はよくがんばっているから、日本の国籍をあげよう!

とは、ならないということです。

あくまで、外国人側から、日本人になりたい!という意思表示があって、はじめて、判断されるということです。

国籍を変更するということは、当該外国人にとっても、一大事だと思います。

ですので、日本人になりたいと、思った時に、初めてまな板のるということになります。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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