亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/05/24

帰化の条件 その3

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
 
帰化の続きです。

国籍法第5条に規定されている普通帰化の条件の中で、主なものの詳細を確認したいと思います。

・住所要件(国籍法5条1項1号)
「引き続き五年以上日本に住所を有すること」

ですが、ここでの住所は、生活の本拠の意味で、居所は含みません。
ここで、住所と居所の違いですが、

住所 ⇒ 個人の活動の主たる拠点 = 住民票の住所 

居所 ⇒ 個人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所

とされていますので、個人の活動の主たる拠点たる住所に、引き続き五年以上いることとなります。

・素行要件(国籍法5条1項3号)
「素行が善良であること」

ですが、具体的には、犯罪歴、納税関係、道路交通法、風俗営業、出入国管理・外国人登録法、暴力団関係、各種事業の許認可関係の法令違反などが基準となります。

この中でも、納税関係については、納税義務のあるものについてはちゃんと完納している必要があります。

道路交通法については、運転記録の経歴を5年分だすことになっており、大きな交通違反がないか確認されます。

少し話はそれますが、以前、警察の公安関係の仕事をされていた行政書士の先生から話を聞いたのですが、この帰化についての素行調査は、以前は警察の公安が調査をしていたとのことです。
このようなことからも、この素行については、あとで必ずばれるので、帰化の申請者には、正直に話してもらう必要があります。

・生計要件(国籍法5条1項4号)
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」

ですが、帰化申請者が、十分な資産を有していることが必要であり、現在、生活保護をうけているような場合は、生活保護が終わって、3年ほど待つ必要があります。

また、申請者が複数の会社を経営しているような場合は、3年分のすべての会社の決算書、納税書が必要になり、役員報酬に関する証明書も必要となります。

メインなものを確認しましたが、帰化申請は、申請してからも、じっくり時間をかけて調査され、面接もされます。その際は、日本語をちゃんと話せるか、また、日本語の読み書きができるかを確認される場合があります。
程度としては、小学校3年生ぐらいの、読み書きの能力が必要とされています。

外国人の方の中には、十分日本語を話せるが、読み書きができない方もおり、帰化して日本人になるのであるから、最低限の日本語の読み書きができることが、帰化の条件と、日本政府は考えているかもしれません。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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