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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/05/26
ベトナム人との国際結婚 その2
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
ベトナム人との国際結婚の続きです。
【ベトナムで、先に一人で手続きを行ってもらう場合】
前回、説明したように、ベトナムでは、婚姻登録証明書(結婚証明書)の交付まで、15日かかります。
日本人がベトナムに出向く場合は、最初に届出をして、15日間現地で待つか、いったん帰国して、婚姻登録証明書が交付される時に、再度ベトナムに出向くかとなります。
しかし、仕事などが忙しく、15日もベトナムにおられない、又は、2回もベトナムに行けないという場合もあるかと思います。そのような場合は、最初の区・県人民委員会への提出に関しては、一人でも提出ができます。つまり、ベトナムの現地に相手様方がいる場合は、その方に書類の提出を頼めるということです。
だったら、最初から、それを紹介しろと、突っ込まれるかもしれませんが、この時の書類の準備が、直接日本人が、ベトナムに出向く場合よりも、複雑になります。直接、日本人がベトナムに行った方が、すごく楽です。
でも、時間的な制約がある場合などは、どうしようもないですから、ベトナムの彼氏、彼女様に、一人で提出してもらうこちらの方法で準備をすすめます。
この場合の、必要書類について、まずは、婚姻要件具備証明書から確認します。
ベトナムの婚姻窓口に提出する婚姻要件具備証明書ですが、在ベトナム日本大使館でなく、
日本で取得する必要があります。日本人側が、ベトナムに出向かないので、あたりまえです。
日本人の婚姻要件具備証明書は、日本の法務局で、取得できます。
その際の必要書類は
・ご本人の戸籍謄本
・ご本人の運転免許証
・パスポートと、印鑑
になります。
それと、発行の際に、婚姻の相手方を特定する必要があるので、相手方の国籍、生年月日、氏名、性別を確認されます。
婚姻の相手方のパスポートの顔写真のあるページなど、彼女様の情報がわかるものを持参しておいてください。婚姻要件具備証明書は、即日発行されます。
次に、健康診断書です。
この健康診断書は、
「公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書」となり、
その健康診断書には、
「自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要」となっています。公立病院ですので、赤十字病院などは、公立ではないので、ダメとなります。
各県には「国立病院機構」の病院がありますので、このような国立の病院などで、受診してくださ。なおその場合も、精神科がある病院にしてください。
そして、健康診断書には、必ず、
「「自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない」旨の記載をしてもらってください。
次に、この取得した健康診断書を、公証人役場に持参し、「公証」をしてもらいます。
公証人から、ハンコをもらうということです。
この公証自体は、事前に、お近くの公証役場に連絡し、予約をします。そしてその日に行けば認証してくれます。
次に、この公証人役場で認証してもらった、健康診断書を、認証してもらった公証人役場が所属する地方法務局(公証役場にいった時に、所属する法務局はどこですかと聞いておいてください)に出向き、証明書(公証が有効なものであることの証明書)の発給を受けます。
これは、特に事前の連絡なく、法務局に出向けば、やってくれます。
ここで、法務局に出向きますので、先ほどの、婚姻要件具備証明書については、この時に、
一緒に取得すれば、よいかと思います。
日本で行うことは、以上となります。
次は、必要書類を、相手方のいるベトナムに送ります。
ベトナムに送る書類は
・婚姻要件具備証明書
・健康診断書
・パスポートをカラーコピーしたもの
・日本人の戸籍謄本
・在ベトナム日本大使館への証明書発給申請書
・委任状
となります。
なお、婚姻要件具備証明書、健康診断書も、カラーコピーしたものを、ベトナムに送る際に同封しておいてください。何らかの時に、必要になる可能性があります。
ベトナムで、書類を受け取った相手方が、在ベトナム日本大使館に出向き、
・婚姻要件具備証明書
・健康診断書
について、「公文書上の印章証明書」(地方法務局発給の証明書に押印されている公印が真正なものであることを証明するもの)の発給を受けます。
この発給を受けるために、
・在ベトナム日本大使館への証明書発給申請書
・委任状
が必要になります。
証明書発給申請書と委任状については、在ベトナム日本大使館のホームページからダウンロードできますので、あらかじめ、日本で用意して送るようにします。
日本大使館は、原則、日本人本人が出向きますので、委任状がないと、対応してくれません。
次に、日本大使館で、公文書上の印章証明書の発給を受けた、婚姻要件具備証明書、健康診断書について、ベトナムの外務省領事局に出向き、ここで認証を受けます。
次に、ベトナムの外務省領事局で認証を受けた書類について、
地方人民委員会各区事務所に出向き、ベトナム語への翻訳を依頼します。
翻訳文書を取得できたら、婚姻要件具備証明書、健康診断書については、完了となります。
次に、日本人のパスポートのコピーに、ベトナムの公証役場で公証を受ける必要があります。
相手方に、ベトナムの公証役場に出向いてもらって、公証をしてもらってください。
以上で、日本人側の必要書類の準備が完了したことになります。
後は、ベトナム人側にて、必要な書類を揃えてもらい、彼女様の本籍のある区・県人民委員会にて、婚姻手続きを行ってもらうことになります。
これで、提出後、15日が経過すれば、あとは、日本人側もベトナムに出向き、ベトナムの婚姻登録証明書(結婚証明書)を受け取ります。
ベトナム人との国際結婚の続きです。
【ベトナムで、先に一人で手続きを行ってもらう場合】
前回、説明したように、ベトナムでは、婚姻登録証明書(結婚証明書)の交付まで、15日かかります。
日本人がベトナムに出向く場合は、最初に届出をして、15日間現地で待つか、いったん帰国して、婚姻登録証明書が交付される時に、再度ベトナムに出向くかとなります。
しかし、仕事などが忙しく、15日もベトナムにおられない、又は、2回もベトナムに行けないという場合もあるかと思います。そのような場合は、最初の区・県人民委員会への提出に関しては、一人でも提出ができます。つまり、ベトナムの現地に相手様方がいる場合は、その方に書類の提出を頼めるということです。
だったら、最初から、それを紹介しろと、突っ込まれるかもしれませんが、この時の書類の準備が、直接日本人が、ベトナムに出向く場合よりも、複雑になります。直接、日本人がベトナムに行った方が、すごく楽です。
でも、時間的な制約がある場合などは、どうしようもないですから、ベトナムの彼氏、彼女様に、一人で提出してもらうこちらの方法で準備をすすめます。
この場合の、必要書類について、まずは、婚姻要件具備証明書から確認します。
ベトナムの婚姻窓口に提出する婚姻要件具備証明書ですが、在ベトナム日本大使館でなく、
日本で取得する必要があります。日本人側が、ベトナムに出向かないので、あたりまえです。
日本人の婚姻要件具備証明書は、日本の法務局で、取得できます。
その際の必要書類は
・ご本人の戸籍謄本
・ご本人の運転免許証
・パスポートと、印鑑
になります。
それと、発行の際に、婚姻の相手方を特定する必要があるので、相手方の国籍、生年月日、氏名、性別を確認されます。
婚姻の相手方のパスポートの顔写真のあるページなど、彼女様の情報がわかるものを持参しておいてください。婚姻要件具備証明書は、即日発行されます。
次に、健康診断書です。
この健康診断書は、
「公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書」となり、
その健康診断書には、
「自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要」となっています。公立病院ですので、赤十字病院などは、公立ではないので、ダメとなります。
各県には「国立病院機構」の病院がありますので、このような国立の病院などで、受診してくださ。なおその場合も、精神科がある病院にしてください。
そして、健康診断書には、必ず、
「「自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない」旨の記載をしてもらってください。
次に、この取得した健康診断書を、公証人役場に持参し、「公証」をしてもらいます。
公証人から、ハンコをもらうということです。
この公証自体は、事前に、お近くの公証役場に連絡し、予約をします。そしてその日に行けば認証してくれます。
次に、この公証人役場で認証してもらった、健康診断書を、認証してもらった公証人役場が所属する地方法務局(公証役場にいった時に、所属する法務局はどこですかと聞いておいてください)に出向き、証明書(公証が有効なものであることの証明書)の発給を受けます。
これは、特に事前の連絡なく、法務局に出向けば、やってくれます。
ここで、法務局に出向きますので、先ほどの、婚姻要件具備証明書については、この時に、
一緒に取得すれば、よいかと思います。
日本で行うことは、以上となります。
次は、必要書類を、相手方のいるベトナムに送ります。
ベトナムに送る書類は
・婚姻要件具備証明書
・健康診断書
・パスポートをカラーコピーしたもの
・日本人の戸籍謄本
・在ベトナム日本大使館への証明書発給申請書
・委任状
となります。
なお、婚姻要件具備証明書、健康診断書も、カラーコピーしたものを、ベトナムに送る際に同封しておいてください。何らかの時に、必要になる可能性があります。
ベトナムで、書類を受け取った相手方が、在ベトナム日本大使館に出向き、
・婚姻要件具備証明書
・健康診断書
について、「公文書上の印章証明書」(地方法務局発給の証明書に押印されている公印が真正なものであることを証明するもの)の発給を受けます。
この発給を受けるために、
・在ベトナム日本大使館への証明書発給申請書
・委任状
が必要になります。
証明書発給申請書と委任状については、在ベトナム日本大使館のホームページからダウンロードできますので、あらかじめ、日本で用意して送るようにします。
日本大使館は、原則、日本人本人が出向きますので、委任状がないと、対応してくれません。
次に、日本大使館で、公文書上の印章証明書の発給を受けた、婚姻要件具備証明書、健康診断書について、ベトナムの外務省領事局に出向き、ここで認証を受けます。
次に、ベトナムの外務省領事局で認証を受けた書類について、
地方人民委員会各区事務所に出向き、ベトナム語への翻訳を依頼します。
翻訳文書を取得できたら、婚姻要件具備証明書、健康診断書については、完了となります。
次に、日本人のパスポートのコピーに、ベトナムの公証役場で公証を受ける必要があります。
相手方に、ベトナムの公証役場に出向いてもらって、公証をしてもらってください。
以上で、日本人側の必要書類の準備が完了したことになります。
後は、ベトナム人側にて、必要な書類を揃えてもらい、彼女様の本籍のある区・県人民委員会にて、婚姻手続きを行ってもらうことになります。
これで、提出後、15日が経過すれば、あとは、日本人側もベトナムに出向き、ベトナムの婚姻登録証明書(結婚証明書)を受け取ります。
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