亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/05/28

入管法って?

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

日本の入国管理について規定している法律は、入管法と言われているものです。
もっとも、これは略称で、正式名称は「出入国管理及び難民認定法」です。
名前からもわかるように、入管法には、

「出入国管理」に関する条項と、

「難民認定」に関する条項

があります。難民の認定に関する規定ついては、
日本が「難民の地位に関する条約」に加入する際に、入管法につけ加えられたという経緯があります。

入管法は、日本に出入国する「すべての人」を対象としているので、外国人だけでなく、日本から出国し帰国する日本人も対象とされています。
外国人だけ、が対象の法律ではありません。
とは言っても、メインとなるのは、日本に来る外国人の方々で、この法律にはことこまかに規定がされています。

まず日本への入り口について、入管法は、「入国」と「上陸」を明確に区別しています。

定義としてみてみると、
「入国とは、外国人が我が国の領域(領土、領海、領空)に入ること」と規定しており、
「上陸とは、わが国の領土に立ち入ること」と規定しています。

順番としては、入国し⇒上陸するということになります。

そして、メインとなる上陸の許可の基準について、入管法は、たくさんの規定を設けています。

次回に、また詳しくみていきます。

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