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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/05/28
入管法って?
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
日本の入国管理について規定している法律は、入管法と言われているものです。
もっとも、これは略称で、正式名称は「出入国管理及び難民認定法」です。
名前からもわかるように、入管法には、
「出入国管理」に関する条項と、
「難民認定」に関する条項
があります。難民の認定に関する規定ついては、
日本が「難民の地位に関する条約」に加入する際に、入管法につけ加えられたという経緯があります。
入管法は、日本に出入国する「すべての人」を対象としているので、外国人だけでなく、日本から出国し帰国する日本人も対象とされています。
外国人だけ、が対象の法律ではありません。
とは言っても、メインとなるのは、日本に来る外国人の方々で、この法律にはことこまかに規定がされています。
まず日本への入り口について、入管法は、「入国」と「上陸」を明確に区別しています。
定義としてみてみると、
「入国とは、外国人が我が国の領域(領土、領海、領空)に入ること」と規定しており、
「上陸とは、わが国の領土に立ち入ること」と規定しています。
順番としては、入国し⇒上陸するということになります。
そして、メインとなる上陸の許可の基準について、入管法は、たくさんの規定を設けています。
次回に、また詳しくみていきます。
日本の入国管理について規定している法律は、入管法と言われているものです。
もっとも、これは略称で、正式名称は「出入国管理及び難民認定法」です。
名前からもわかるように、入管法には、
「出入国管理」に関する条項と、
「難民認定」に関する条項
があります。難民の認定に関する規定ついては、
日本が「難民の地位に関する条約」に加入する際に、入管法につけ加えられたという経緯があります。
入管法は、日本に出入国する「すべての人」を対象としているので、外国人だけでなく、日本から出国し帰国する日本人も対象とされています。
外国人だけ、が対象の法律ではありません。
とは言っても、メインとなるのは、日本に来る外国人の方々で、この法律にはことこまかに規定がされています。
まず日本への入り口について、入管法は、「入国」と「上陸」を明確に区別しています。
定義としてみてみると、
「入国とは、外国人が我が国の領域(領土、領海、領空)に入ること」と規定しており、
「上陸とは、わが国の領土に立ち入ること」と規定しています。
順番としては、入国し⇒上陸するということになります。
そして、メインとなる上陸の許可の基準について、入管法は、たくさんの規定を設けています。
次回に、また詳しくみていきます。
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