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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/05/29
上陸するための条件
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
入管法(正式名称は「出入国管理及び難民認定法」)は、入国と上陸を分けていると話しましたが、入国については、入管法の第3条で、上陸については、第5条から規定されています。
そして、外国人が上陸するための条件は、第7条にて詳細に規定されています。
条文自体は、たいへん読みずらいので、条件を項目ごとに紹介すると、
① 有効な旅券(パスポート)を所持していること(第7条1項1号)
② 査証(ビザ)を必要とする場合には、上陸目的に合致した有効な査証を旅券に受けていること(第7条1項1号)
③ 上陸の申請にかかる本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること。また、入管法別表第1の2または4の在留資格に該当する場合は法務省令で定める基準にも適合すること(第7条1項2号)
④ 上陸の申請にかかる在留期間が法務省令の規定に適合するものであること(第7条1項3号)
⑤ 入管法 第5条に定められた上陸拒否事由に該当しないこと(第7条1項4号)
になります。
ここで③の項目について説明すると、
「上陸の申請にかかる本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく」
ですが、入管法における虚偽とは、上陸目的を偽っており、その目的を実現できないか、または実現の可能性が極めて低いことを言います。
例えば、観光を目的として上陸の申請をしていても、所持金も少なく、帰りの航空券も持っていないような場合は、虚偽の可能性が高いということになります。
「入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること」についてですが、
これは、在留資格該当性といい、次の
「入管法別表第1の2または4の在留資格に該当する場合は法務省令で定める基準にも適合すること」を上陸許可基準といいます。
上陸許可基準は、入管法の条文でなく、2つの別表の中に規定されています。
以上、①から⑤の条件を満たすことで、初めて日本に上陸できることになります。
そこそこ、複雑です。
入管法(正式名称は「出入国管理及び難民認定法」)は、入国と上陸を分けていると話しましたが、入国については、入管法の第3条で、上陸については、第5条から規定されています。
そして、外国人が上陸するための条件は、第7条にて詳細に規定されています。
条文自体は、たいへん読みずらいので、条件を項目ごとに紹介すると、
① 有効な旅券(パスポート)を所持していること(第7条1項1号)
② 査証(ビザ)を必要とする場合には、上陸目的に合致した有効な査証を旅券に受けていること(第7条1項1号)
③ 上陸の申請にかかる本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること。また、入管法別表第1の2または4の在留資格に該当する場合は法務省令で定める基準にも適合すること(第7条1項2号)
④ 上陸の申請にかかる在留期間が法務省令の規定に適合するものであること(第7条1項3号)
⑤ 入管法 第5条に定められた上陸拒否事由に該当しないこと(第7条1項4号)
になります。
ここで③の項目について説明すると、
「上陸の申請にかかる本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく」
ですが、入管法における虚偽とは、上陸目的を偽っており、その目的を実現できないか、または実現の可能性が極めて低いことを言います。
例えば、観光を目的として上陸の申請をしていても、所持金も少なく、帰りの航空券も持っていないような場合は、虚偽の可能性が高いということになります。
「入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること」についてですが、
これは、在留資格該当性といい、次の
「入管法別表第1の2または4の在留資格に該当する場合は法務省令で定める基準にも適合すること」を上陸許可基準といいます。
上陸許可基準は、入管法の条文でなく、2つの別表の中に規定されています。
以上、①から⑤の条件を満たすことで、初めて日本に上陸できることになります。
そこそこ、複雑です。
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