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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/05/30
在留資格について
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
日本への上陸許可のためには、在留資格が必要です。
在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる入管法上の法的資格のことを言います。
外国人は、この資格を有することによって、日本に在留し、活動を行うことができます。そしてその詳細を入管法は、別表という形で示しています。
別表とは、入管法の法律の条文が終わった後に、表という形で、在留資格の一覧が示されているものです。
入管法には、別表第1と別表第2の2つの表が設けられています。
別表第1は「本邦において行うことができる活動」について定められており、別表第1の1から別表第1の5まであります。
別表第2は「本邦において有する身分又は地位」について定められています。
別表第1で在留資格は、25個、別表第2で在留資格は、4個あります。
日本の在留資格は、たくさんあって、ほんと、ややこしいです。
日本への上陸許可のためには、在留資格が必要です。
在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる入管法上の法的資格のことを言います。
外国人は、この資格を有することによって、日本に在留し、活動を行うことができます。そしてその詳細を入管法は、別表という形で示しています。
別表とは、入管法の法律の条文が終わった後に、表という形で、在留資格の一覧が示されているものです。
入管法には、別表第1と別表第2の2つの表が設けられています。
別表第1は「本邦において行うことができる活動」について定められており、別表第1の1から別表第1の5まであります。
別表第2は「本邦において有する身分又は地位」について定められています。
別表第1で在留資格は、25個、別表第2で在留資格は、4個あります。
日本の在留資格は、たくさんあって、ほんと、ややこしいです。
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