亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/06/02

資格外活動許可について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

日本に在留する外国人は、原則、自己に認められている在留資格以外で、収入を伴う活動ができません。もっとも、例外的に認められる場合があります。
「資格外活動許可」というものです。

入管法19条2項をうけて、入管法施行規則19条は、資格外活動の許可を規定しています。そして入管法施行規則19条5項において、一週間で28時間の一定の業種の資格外活動を認めています。

皆さんも、コンビニや飲食店で働かれている外国人の方をよくみかけられていますが、多くの方は日本への留学生で、この資格外活動によって働いている場合にあたります。

普通の日本の大学生も、昼間は学校にいって、夜はアルバイトという形も多いと思いますので、同じイメージですね。
最も、この資格外活動には、注意点があります。それは、正規の在留資格がちゃんと継続されている間の、資格外活動許可ということです。

留学という在留資格は、学校に留学している期間が有効ですから、学校を卒業してしまったら、この在留資格は有効ではなくなります。よって、資格外活動許可も認められなくなります(継続就職活動もしくは内定後就職までの特定活動の在留資格がある場合を除く)。
つまり、留学の在留資格の外国人は、学校に在籍している間しか、アルバイトができないということになります。

この点は、留学生アルバイトを雇う側も、認識している場合が多いので注意が必要です。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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