亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/06/04

ワーキングホリデー

行政書士 亀井宏紀(かめいひろき)です。

在留資格の特定活動の中に、「ワーキングホリデー」という制度があります。
言葉ぐらいは、聞いたことは、あるかと思います。

ワーキングホリデー制度とは、特定の国・地域の青少年が日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するために、
日本において一定期間の休暇を過ごすとともに、その休暇を過ごすために必要な旅行資金を補うために、必要な範囲内の報酬を受ける活動を行うことを認める制度です。

ワーキングホリデー制度は、特定の国・地域との間での取り決め(条約)に基づいて、相互に相手国の青少年の滞在を認めるものです。

今回は、外国の青少年(もちろん女性も含みます)が日本に来る場合のお話です。

ワーキングホリデー制度で滞在する外国人は、
入管法別表1の5の在留資格「特定活動」に基づいて在留できることになります。

この特定活動については、
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」
という告示(かなり長い名称ですが・・)で該当するものが示されており、ワーキングホリデー制度は、その5号であげられています。

日本がワーキングホリデー制度を結んでいる国は、
令和2年4月1日現在

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダの26か国・地域になります。

もっとも、この4年で、10か国増えています。

ワーキングホリデー制度は、日本で休暇を過ごすために必要な旅行資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動を行うことを認める制度ではありますが、
どんな仕事でもできるということではなく、あくまでワーキングホリデーの目的が
「青少年が日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するため」
であることから、風俗営業または店舗型性風俗特殊営業などから報酬を受ける活動はできないとなっています。

このワーキングホリデーの制度は、外国人が観光とはまた違った観点から、より深く日本を知ることができる制度だと思いますので、より多くの外国人が利用できればと思っています。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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