亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/06/05

在留カード

行政書士 亀井宏紀(かめいひろき)です。

日本では、中長期の期間、日本に在留する外国人に対して、法務大臣が「在留カード」というもの交付します。

平成21年の入管法改正で、外国人登録制度が廃止され、在留カードの交付という手続きに変更されました。憲法の判例などでも悪名高い、外国人登録制度がなくなった変わりに登場したものです。

住民基本台帳で管理されるので、在留カードをもっている外国人は、住民票もとれます。また、一年以内の日本への再入国の際の手続きが簡易になるというメリットもあります。

では、どのような方が「在留カード」の交付対象者になるかというと、対象者は「中長期在留者」です。

そして「中長期在留者」とは、日本に在留資格をもって在留する外国人のうち

①3か月以下の在留期間が決定された者

②短期滞在の在留資格が決定されたもの

③外交または公用の在留資格が決定された者およびこれらに準ずる者として法務省令で定める者

以外の者をいいます。

つまり、日本に在留資格をもって在留する外国人のうち①から③に該当する外国人以外の方は、全員、「中長期在留者」ということになります。
3か月より長い期間、日本に在留する方ということなので、就労や留学の在留資格でこられている方は、多くが「在留カード」の交付対象者となります。

「在留カード」には、

・氏名、
・生年月日、
・性別、国籍・地域、
・居住地、
・在留資格、
・在留期間、
・就労の可否

など法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されているので、常時携帯が義務付けられますし、住所変更や、紛失の際も届出が必要です。あと、16歳以上の場合は、顔写真も表示されます。

大きさも、運転免許証と同じぐらいのカードサイズです。
「在留カード」には、在留資格が記載されているので、この外国人は日本での就労が可能なのかどうかがわかります。
日本に在留する外国人にとっては、本当に大切なカードです。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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