亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/06/12

旅券(パスポート)

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

さて、入国管理の分野において、もっとも一般の方になじみのあるもの、それは「旅券」つまり、パスポートだと思います。

日本人であれば、外国に行く時は、必ず取得しなくてはならないのが旅券です。
普通の方は、海外に行くとなった場合に、自分がまだ旅券をもっていなければ、旅券の申請窓口に行って取得すると思います。

最も、私の場合は、海外にいけるかもしれないという理由で、初めて旅券を取得しました。

それは、アメリカ横断ウルトラクイズに参加するためです。
今はもう開催されていませんが、20世紀の終わりごろまで、一般の方々が参加して、アメリカを横断しながらクイズを行うというテレビ番組がありました。

予選を通過すると、アメリカに行くことになるので、参加資格として、期間中の有効なパスポートをもっていることが条件でした。そのために、私は初めて、パスポートを取得しました。
あと一問正解で予選通過(知っている方に対して言えば、東京ドームを突破、成田空港に行ってジャンケンができる一歩手前)でしたが、残念ながら、この時は、取得したパスポートは活用できませんでした。

話を戻します。
そもそも旅券とはなにかを確認すると、一般的な定義は

「旅券とは、政府ないしそれに相当する公的機関が交付し、国外に渡航する者に、国籍及びその他身分に関する事項に証明を与え、外国官庁に保護を依頼する公文書」

とされています。

要するに、この文書を持つものは、自国民であることを証明するので、外国でなにかあった場合は、この者を保護してね、という文書です。

そして、入管法にも、旅券の扱いは規定されており
入管法2条5号に
「旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書」

とされています。

入管法の視点から見ると、旅券と表示のあるものがすべてが有効ということではなく、旅券の表示の有無に関わらず、日本国政府が旅券として認めたものが、入管法でいう旅券ということになります。

よって、入管法で旅券と認められた文書自体をもっていないと、日本には入れないということになります。

日本の旅券には、表紙に立派に、パスポートと表記がされているので、あまり意識することはありませんが、外国には、様々なパスポートと同一の効果を持つ文書が存在します。
世界は広いです。

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