亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/06/13

高度人材ポイント制

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

さて、在留資格の中に、ちょっと変わったものがあります。

あくまで、私見としてのイメージですが、日本の入国管理は、
外国人の入国、在留に関して、入管法で定めているような在留資格を設け、基準を満たしたら、認めてあげるよというような、積極的とも、消極的ともよくわからない受け入れ態勢となっています。

もっとも、今から紹介する『高度人材ポイント制』という在留資格は、日本政府が、外国人の方に、あからさまに、積極的に
「日本に来てください!、もし来てくれたら優遇措置もたくさんありますよ!」
という、少し異質な在留資格です。

在留資格ですので、もちろん入管法の別表に記載があるのですが、
別表1-2の一番最初に、高度専門職という項目で記載されています。

「経営・管理」の前の一番最初に記載がされていることからも、政府の期待というものが感じられると、私は思います。

では、どのような方がこの高度専門職という在留資格(以下、高度人材ポイント制といいます)に当てはまるのかというと、名称の通り、高度な人材です。

高度な人材と言っても、抽象的になりますので、ポイント制でその方が該当するのかを確認しています。

ポイントの中身はというと、大まかな説明になりますが、

・学歴 (博士号など)
・職歴 (実務経験)
・年収
・ボーナスポイント

などの各項目ごとに、ポイント化して合計点が、70点以上だと高度人材ポイント制での在留が認められ、様々な、優遇措置が認められるといことになります。

あくまで、一例ですが、高度人材ポイント制の高度経営・管理分野で、下記にあたるような方がいた場合

博士号を取得 20点
職歴 10年以上で 25点
年収 2000万円で 30点
ボーナスポイント 代表取締役 10点

と、各項目ごとにポイントが設定されているので、合計70点以上あれば、高度人材ポイント制での在留資格が取得できるとなります。

私が、この説明を初めて受けた時は、高度経営・管理分野なら、当時の、日産のカルロス・ゴーン社長(今は、海外逃亡していますが…)ぐらいのレベルじゃないと認められないのかなと、思ってましたが、今、日本に「経営・管理」の在留資格で在留している外国人が、更新の時に、この高度人材ポイント制で確認した場合、結構70点は行く方が多いのではないかと、感じています。

「経営・管理」の在留資格で在留している外国人は、日本の大学を卒業されている方が多いですし、年収の額、肩書、実務経験で、70点は、越える可能性があります。

よって、この「高度人材ポイント制」の在留資格は、特別な方だけのものではない場合があるので、
在留資格の取得、更新の場合には、頭の片隅にいれておいて、念のため、ポイント計算することを、おすすめします。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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