亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/06/14

査証と、査証免除

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

多くの外国人の方は、在留資格のことを「ビザ」と呼びます。正式には、ビザは査証のことです。

何故、外国人の方は、在留資格のことを「ビザ」と呼ぶのか、国際的に有名なクレジットカードの「VISA」と何か関係があるのかを確認してみましたが、VISAは、会社の名称を省略した際の略語のようで(NECが、日本電気株式会社の英訳のような感じ)、査証とは、なにも関係がないようです。

理由は不明ですが、とにかく外国の方は、在留資格のことを、ビザといいます。

ビザは、正式には査証のことですが、では、査証とは何か一般的な定義を見てみると、

「査証とは、国家が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書である」とされています。

旅券が、自国民に対しての身分を証明しているものとすると、査証は、自国民以外の者を対象としていることになります。
旅券が有効なだけでは、外国人は日本に上陸できず、旅券のほか、この査証が原則必要になってきます。査証があれば必ず日本に上陸できるものではありませんが、査証は上陸のための一つの条件となります。
また、査証の扱いの管轄は外務省ですので、査証の発給をうけるためには、海外に置かれている日本の大使館や、総領事館に行かなくてはなりません。

原則、査証がなければ日本に上陸できないと話しましたが、原則ということは、例外があるわけで、それが「査証免除」というものです。略して「さめん」と言います。

外務省の資料によると、2020年6月の時点の時点で、68の国・地域に対して査証免除が実施されています。

この査証免除の制度は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等の短期滞在を目的として、日本に上陸する際に査証の発給を受けなくてよいというもので、日本で報酬を受ける活動に従事する場合は、査証が必要となります。

また、それぞれ国ごとに決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合には、査証の発給を受ける必要があります。
査証免除での上陸許可の際に付与される在留期間は原則、「90日」となります。ただし、インドネシア,タイ、ブルネイは「15日」,アラブ首長国連邦は「30日」となっています。

いろいろな、国どうしの、大人の事情で、在留期間は決められているようです。
ちなみに、今、日本に来る最も多い国は、中国からですが、中国は査証免除の対象になっていません。

よって、年間何百万人分の中国人のための査証が、海外の大使館などで発給されていることになります。
以前にテレビ番組で見たことですが、中国にある日本大使館に、中国の団体旅行の会社の担当者が、査証の発給手続きで、大使館に出向いた時の映像が流れていました。その際、日本の大使館の査証の窓口は、人混みで大変なことになっていました。
何百万人分の査証発給は、ほんと大変だと思います。

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