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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/06/15
外国人の子供が、日本で生まれた時。
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
日本に観光等の短期ビザ以外で来られている外国人、
例えば就労だったり留学だったりと、在留資格が中長期の期間認められている場合、たびたび発生する問題が、
「日本で、子供が生まれた!」という場合です。何年間か日本に在留していれば、一緒に来た配偶者との間で、子供ができることは通常考えらます。
日本人でない外国人が、日本で子供を産んだ場合、日本の法律では、その外国人の子供は、日本人の国籍はもらえません。
アメリカは、出生地主義なので、生まれた場所がアメリカなら、アメリカ国籍をもらえますが、日本は、親が日本人の場合に、子供に日本国籍があたえられるという血統主義なので、日本で生まれた外国人の子供は、その外国人の国籍を有するということになります。
当たり前の話ですが、日本で子供が生まれた場合、その子供は、日本での上陸審査を受けて日本へ来ているわけではありません。
では、いったん、外国人の母国へ帰って、改めて、査証、旅券を取って、日本へ来るのかというと、そこまで日本政府も鬼ではなく、ちゃんと手続きが整えられています。
まずは、日本人同様、子供が出生したら、14日以内に市区町村に届出をします。
次に、子供は、外国人の国籍なので、旅券をもらう必要があります。
子供の国籍の属する国の駐日大使館または領事館等に出生の届出を行い、旅券を発行してもらいます。
次に、出生から30日以内に、子供の在留資格の申請を行います。
もっとも、入管法の22条の2第1項にて、日本で出生した外国人は、出生の日から60日は、在留資格を有することなく、日本に在留することが認められていますので、60日以内に、日本を出国するような場合は、申請の必要はありません。
また、出生を理由とした在留資格の申請が行われた場合、その子供は、今後、親の教育をうけていく必要がありますから、親が適法に在留していれば、その子供の在留資格は、許可されるのが通常です。
そして在留資格及び期間ですが、親の有する資格にあわされるのが通常ですので、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年間の期間があれば、子供は「家族滞在」の資格でおなじ3年間が認められるのが通常ということになります。
ちゃんと、届出をすれば、日本で生まれた、外国人の子供も、安心して日本で生活できるということですね。
日本に観光等の短期ビザ以外で来られている外国人、
例えば就労だったり留学だったりと、在留資格が中長期の期間認められている場合、たびたび発生する問題が、
「日本で、子供が生まれた!」という場合です。何年間か日本に在留していれば、一緒に来た配偶者との間で、子供ができることは通常考えらます。
日本人でない外国人が、日本で子供を産んだ場合、日本の法律では、その外国人の子供は、日本人の国籍はもらえません。
アメリカは、出生地主義なので、生まれた場所がアメリカなら、アメリカ国籍をもらえますが、日本は、親が日本人の場合に、子供に日本国籍があたえられるという血統主義なので、日本で生まれた外国人の子供は、その外国人の国籍を有するということになります。
当たり前の話ですが、日本で子供が生まれた場合、その子供は、日本での上陸審査を受けて日本へ来ているわけではありません。
では、いったん、外国人の母国へ帰って、改めて、査証、旅券を取って、日本へ来るのかというと、そこまで日本政府も鬼ではなく、ちゃんと手続きが整えられています。
まずは、日本人同様、子供が出生したら、14日以内に市区町村に届出をします。
次に、子供は、外国人の国籍なので、旅券をもらう必要があります。
子供の国籍の属する国の駐日大使館または領事館等に出生の届出を行い、旅券を発行してもらいます。
次に、出生から30日以内に、子供の在留資格の申請を行います。
もっとも、入管法の22条の2第1項にて、日本で出生した外国人は、出生の日から60日は、在留資格を有することなく、日本に在留することが認められていますので、60日以内に、日本を出国するような場合は、申請の必要はありません。
また、出生を理由とした在留資格の申請が行われた場合、その子供は、今後、親の教育をうけていく必要がありますから、親が適法に在留していれば、その子供の在留資格は、許可されるのが通常です。
そして在留資格及び期間ですが、親の有する資格にあわされるのが通常ですので、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年間の期間があれば、子供は「家族滞在」の資格でおなじ3年間が認められるのが通常ということになります。
ちゃんと、届出をすれば、日本で生まれた、外国人の子供も、安心して日本で生活できるということですね。
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