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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/06/16
在留期間の延長
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
行政書士が外国人の方から入管業務で受けることが多い仕事に、
・在留期間の延長と、
・在留資格の変更
があります。今回は、在留期間の延長について、お話してみたいと思います。
在留期間を延長するということは、当たり前ではありますが、延長を希望する外国人は、今、日本に適法な在留資格を有していることが前提になります。
あと、在留期間の延長と言ってきましたが、正確には「在留期間の更新」の申請を行うということになります。
今まで有していた在留資格を更新することによって、日本に滞在できる期間を延長するということですね。
更新の申請は、在留期間の到来する前に、申請を行う外国人が地方入国管理局に自ら出頭して行わなければなりません。しかし、行政書士で、所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届けでた者が申請を行う場合は、外国人自ら出頭して行う必要がないといわれています。
「申請取次」と言われているもので、扱いは、外国人の代理ではなく、あくまで申請を取り次ぐという行為になります。
所在地を管轄する地方入国管理局長に届けでた行政書士は、その証として、通称「ピンクカード」と言われるカードを頂けます。
この外国人に代わって、行政書士が出頭し「在留期間の更新」を申請する行為が、行政書士の大事なお仕事となっています。
ここで、外国人は在留期限の切れる前に申請を行うことになっていますが、では切れる前に申請したが、申請して審査中に在留期限が到来した場合はどうなるのか、不法滞在の扱いになってしまうのかが問題となります。
これは入管法21条4項でちゃんと規定があって、在留期間の更新の申請があった場合、在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間満了後も、当該処分がされる日または従前の在留期間満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格を持って、日本に在留できることができるとしています。
よって「在留期間の更新」の申請の肝は、期限の切れる前に、なんとしても申請は行うこと、と言えます。
お近くにお知り合いの外国人がいて、在留期間の更新を検討されているような場合は、期限の切れる前に申請だけはやっておこうと、お伝えください。
行政書士が外国人の方から入管業務で受けることが多い仕事に、
・在留期間の延長と、
・在留資格の変更
があります。今回は、在留期間の延長について、お話してみたいと思います。
在留期間を延長するということは、当たり前ではありますが、延長を希望する外国人は、今、日本に適法な在留資格を有していることが前提になります。
あと、在留期間の延長と言ってきましたが、正確には「在留期間の更新」の申請を行うということになります。
今まで有していた在留資格を更新することによって、日本に滞在できる期間を延長するということですね。
更新の申請は、在留期間の到来する前に、申請を行う外国人が地方入国管理局に自ら出頭して行わなければなりません。しかし、行政書士で、所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届けでた者が申請を行う場合は、外国人自ら出頭して行う必要がないといわれています。
「申請取次」と言われているもので、扱いは、外国人の代理ではなく、あくまで申請を取り次ぐという行為になります。
所在地を管轄する地方入国管理局長に届けでた行政書士は、その証として、通称「ピンクカード」と言われるカードを頂けます。
この外国人に代わって、行政書士が出頭し「在留期間の更新」を申請する行為が、行政書士の大事なお仕事となっています。
ここで、外国人は在留期限の切れる前に申請を行うことになっていますが、では切れる前に申請したが、申請して審査中に在留期限が到来した場合はどうなるのか、不法滞在の扱いになってしまうのかが問題となります。
これは入管法21条4項でちゃんと規定があって、在留期間の更新の申請があった場合、在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間満了後も、当該処分がされる日または従前の在留期間満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格を持って、日本に在留できることができるとしています。
よって「在留期間の更新」の申請の肝は、期限の切れる前に、なんとしても申請は行うこと、と言えます。
お近くにお知り合いの外国人がいて、在留期間の更新を検討されているような場合は、期限の切れる前に申請だけはやっておこうと、お伝えください。
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