- HOME
- 行政書士を探す
- 亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
- お知らせ・コラム
- 行政書士のお仕事コラム
亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/06/17
在留資格の変更
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
さて、今回は在留資格の変更です。今までの適法な在留資格を、別の在留資格に変更する行為です。
身近な例では、日本に「留学」の在留資格で滞在している留学生が卒業後、日本の企業に就職することになったので「技術・人文・国際業務」の在留資格に変更するような場合です。
また、日本の企業にすでに就職している外国人が、別の会社に転職するような場合も、在留資格の変更の扱いになります。
もっとも、在留資格の変更は、当然、申請すれば誰でも認められるというものではありません。また、これも当然ではありますが、在留資格の変更ということは、変更後の当該外国人の活動が、在留資格に該当することが必要です。
そして入管法では、在留資格の変更の許可の要件について、「変更を適当と認めるに足りる相当な理由」がある時に限り、許可することができるとしています。
「相当の理由」自体、かなり抽象的なものですので、その判断については、法務大臣の裁量となっており、この判断にあたって、考慮する事項として、ガイドラインという形で公表されています。
「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」というのが正式名称です。ちゃんと、法務省のホームページにも記載されています。
大まかな要件を確認すると、
・変更後の活動が、入管法別表にある在留資格に該当すること
・上陸許可基準に適合していること
・素行が不良でないこと
・独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
・雇用、労働条件が適正であること
・納税の義務がある場合にはその履行をしていること
・入管法に定める届出等の義務を履行していること
などがあげられています。
要件自体も、抽象的な所がありますから、申請時に必ず認められるとは断言はできませんが、
今までの在留期間中、特に大きな問題を起こすことなく、変更後の在留資格も適正なものであり、日本に在留中にちゃんと定められた義務を履行してきた外国人は、在留資格の変更が認められる可能性は高いと言えます。
在留資格の変更は、本当に裁量の幅が大きいところです。
あと、在留資格の変更の場合も、今までの在留資格が切れる前に申請をすれば、在留期間満了後も、当該処分がされる日または、満了の日から2ヶ月間は在留できるというのは、在留資格の延長の場合と同じです。
さて、今回は在留資格の変更です。今までの適法な在留資格を、別の在留資格に変更する行為です。
身近な例では、日本に「留学」の在留資格で滞在している留学生が卒業後、日本の企業に就職することになったので「技術・人文・国際業務」の在留資格に変更するような場合です。
また、日本の企業にすでに就職している外国人が、別の会社に転職するような場合も、在留資格の変更の扱いになります。
もっとも、在留資格の変更は、当然、申請すれば誰でも認められるというものではありません。また、これも当然ではありますが、在留資格の変更ということは、変更後の当該外国人の活動が、在留資格に該当することが必要です。
そして入管法では、在留資格の変更の許可の要件について、「変更を適当と認めるに足りる相当な理由」がある時に限り、許可することができるとしています。
「相当の理由」自体、かなり抽象的なものですので、その判断については、法務大臣の裁量となっており、この判断にあたって、考慮する事項として、ガイドラインという形で公表されています。
「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」というのが正式名称です。ちゃんと、法務省のホームページにも記載されています。
大まかな要件を確認すると、
・変更後の活動が、入管法別表にある在留資格に該当すること
・上陸許可基準に適合していること
・素行が不良でないこと
・独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
・雇用、労働条件が適正であること
・納税の義務がある場合にはその履行をしていること
・入管法に定める届出等の義務を履行していること
などがあげられています。
要件自体も、抽象的な所がありますから、申請時に必ず認められるとは断言はできませんが、
今までの在留期間中、特に大きな問題を起こすことなく、変更後の在留資格も適正なものであり、日本に在留中にちゃんと定められた義務を履行してきた外国人は、在留資格の変更が認められる可能性は高いと言えます。
在留資格の変更は、本当に裁量の幅が大きいところです。
あと、在留資格の変更の場合も、今までの在留資格が切れる前に申請をすれば、在留期間満了後も、当該処分がされる日または、満了の日から2ヶ月間は在留できるというのは、在留資格の延長の場合と同じです。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
事務所へのお問い合わせ