亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/06/20

日本への留学のルート ②

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

もう1つの、一般的に日本語学校といわれている専修学校、各種学校または各種学校に準ずる機関が行っている日本語教育機関について説明します。

まず、外国人の方が、日本語学校に入学するためには、在留資格の「留学」を取得する必要があります。
そしてこの「留学」に該当するための日本語学校というものは、どんな日本語学校でもよいかというと、そうではなく、上陸許可規準において、希望する日本語教育機関が、法務省の告示により定められた日本語教育機関であることと定められています。

すごく細かい告示で、普通の一般の方はほぼ目にしないであろうものですが、一応説明しますと、

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件」

という告示になります。

ここに、在留資格「留学」の対象となる日本語学校が全国各地に数百校掲載されています。

よって、海外からの留学生は、まずは、この法務省の告示により定められた日本語教育機関を確認する必要があります。

外国人の方が、日本語学校に入学する際については、多くは日本語学校自身が、入国関係の手続き行うので、私たち行政書士が直接かかわることは少ないのですが、入学までの大まかな流れを確認すると、

当該日本語学校に外国人が入学を希望
  ↓
日本語学校が、在留資格認定証明書を入国管理局に申請
  ↓
在留資格認定証明書の交付
  ↓
交付された在留資格認定証明書を外国にいる留学生に送り、留学生自身で在外日本大使館または領事館に「留学ビザ(査証)」を申請
  ↓
日本へ入国

となります。

在留資格の「留学」は、就労の在留資格ではないので、日本で留学できるだけの資金があるかどうかも確認されます。

そのための立証資料として、在留資格認定証明書の申請時に、
在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出する必要があります。

日本に来て、アルバイトをして学費、生活費を稼ぐというわけにはいきません。

実際に日本の日本語学校に留学し、その後、大学に進学した留学生に話をきいたことがありますが、
この時の申請に、一番費用がかかったとのことです。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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