亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/06/21

母国から家族を呼びたい!

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

日本に在留している外国人からの問い合わせでよくあるのが

「日本に、母国にいる家族を呼びたい」

というものです。

家族といっても、配偶者や、婚約者、子供、親など様々です。

まずは、配偶者(外国国籍の方で、日本人ではない場合を想定)を日本に呼ぶ手段として、何があるのかを確認してみたいと思います。

その1 配偶者自身が、独自の在留資格を取得できるケース

その配偶者自身で、就労できる在留資格を取得できそうな場合は、その在留資格で日本に来ることが可能です。
例えば、技術・人文・国際業務の在留資格に基づいて、日本で就労することを前提に日本にくるケース等です。
もっとも、これができるなら、なんの問題もありません。

その2 配偶者の身分で来る場合

在留資格に「家族滞在」というものがあります。
これは、日本で就労資格に基づく在留資格や、留学生の在留資格を取得している外国人の方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活する場合に取得する在留資格です。 

あくまで、扶養を受けている者を呼ぶことができるのが原則です。
日本で就労の在留資格で滞在している場合は、収入面で安定し、配偶者の扶養は可能かと思いますが、留学生の在留資格で滞在している場合は、学生であるがゆえにアルバイトしか就労が認められておらず、収入面が安定していないので、扶養の観点からは難しいと思われます。

その3 短期滞在

在留資格の「短期滞在」というものがあります。
もっとも、これは通常、観光などで日本に短期間くる場合に認められるもので、単に日本にいる者に会いにくるだけなら問題ありませんが、日本に呼びよせて一緒に生活するというためには、不適切と言えます。

その4 特定活動

在留資格に「特定活動」というものがあります。どの在留資格にもあてはまらないような場合に、法務大臣が個別的に、日本への在留を認める資格です。

どのようなものが特定活動にあたるかの、告示はありますが、それ以外でも個別に事情をみて認められる場合はあります。

もっとも、特別な事情なく、単に配偶者を日本によびよせるためだけでは、認められるのは難しいです。

以上、外国人が母国にいる配偶者を呼ぼ寄せる場合は、家族滞在が最も適していますが、そのためには、日本に就労目的で滞在できる在留資格が必要といなります。

すでにそれに基づいて就労している場合は問題ありませんが、留学生の在留資格で日本に滞在しているような場合は、収入がなくても生計できるだけの資産があるなどの条件がをクリアしないと厳しいと思われます。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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