亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/06/24

在留資格の立証資料を確認 ②

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請の時の、提出資料(立証資料)の続きです。

この在留資格は、外国人が日本の会社などの機関で勤務することを想定されています。そして、その勤務先の機関を、規模や信頼性から、4つのカテゴリーに分けています。
そして、そのカテゴリーごとに、提出する資料、つまり立証資料の数が違ってきます。

カテゴリー1が一番信頼されている機関であり、順に2から4となっています。前回は、カテゴリー1についてみたので、今回はその他のカテゴリーを確認したいと思います。

法務省は、カテゴリー2から4の区別は、所属機関の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表というものを用いて、区分しています。

では、この「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とはなにかというと、会社員の方は、年に一回、会社から源泉徴収票をもらうと思いますが、この給与所得の源泉徴収票などの個々の法定調書というものを、事業主体ごとに集計したもののことをいます。

たとえば、従業員が100人いる企業の場合、企業から源泉徴収票が税務署に100枚送られてきても、税務署の職員が全部計算するのは大変です。そこで、事業主体ごとに集計したものを提出することになっています。この提出する表が、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表と言われています。
まあ、わかりやくいえば、会社が従業員から源泉徴収した合計の額が記載されている表です。
そして、当たり前ではありますが、原則はこの額が大きいほど会社の規模も大きいということになります。

カテゴリー1は、上場企業でしたが、カテゴリー1と同様に、提出資料(立証資料)のすくないカテゴリー2の区分は、この給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の額で、線引きされています。
規準は「源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人」となっています。

つまり、この1000万円以上、源泉徴収税額があれば、カテゴリー2ということになります。

提出資料(立証資料)については、カテゴリー1とほぼ同様の扱いです。

次に、カテゴリー3はというと、
「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)」
となっています。
つまり、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を税務署に提出しているが、1000万円未満の団体・個人ということになります。
ここのカテゴリーから、提出資料(立証資料)が増えてきます。

具体的な提出資料(立証資料)は、次回に紹介します。
 
 

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ