亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/06/29

外国人が、日本人と結婚して、日本に住むためのビザ

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人が、日本人と結婚して、日本に住むために必要な在留資格は、

「日本人の配偶者等」

です。

最後に「等」となっているのは、この在留資格は、

・日本人の配偶者
・日本人の特別養子
・日本人の子として出生したもの

の3つが一緒の在留資格になっているからです。

では、結婚相手と、婚約中に、この在留資格が取得できるかといえば、できません。

必ず、入籍する必要があります。

よって、この「日本人の配偶者等」の在留資格は、入籍してから申請することになります。

とすると、先に入籍してから、申請なので、入籍したのに在留資格がもらえないとうことは、当然ありえます。

「結婚し、入籍の届出もしたのに、なぜ在留資格がもらえないのか!」

となりますが、その大きな理由は偽装結婚です。

「日本人の配偶者等」の在留資格の、私が考えるもっとも大きなメリットは、
日本で、どんな仕事でも制限なくできるということだと思います。

就労ビザといわれるものは、そのビザの該当する仕事しか日本でできません。
しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格は身分に関する在留資格であるので、
就労の制限はなく、どんな仕事もできます。

日本への留学生は、留学という在留資格で日本に来ているので、日本では働くことができません。
もっとも、資格外活動許可という許可を取得すれば、仕事ができますが、スナックやキャバクラなどの風俗関係はできません。

一方、「日本人の配偶者等」の在留資格は、風俗関係の仕事もできます。
このことから、風俗関係の仕事をするため、日本人と偽装結婚をするということが多く発生しました。

よって、現在は、本当に真正な結婚なのかが確認できないと、在留資格は取得できないようになっています。
そして、この確認は、申請側が用意した資料に基づきますので、この資料で正式な結婚を証明しないといけません。
刑事裁判は、「疑わしきは、被告人の利益に」ですが、
入管の在留資格審査は、「疑わしきは、申請人の不利益に」となっています。

申請した資料で、「この結婚は、正真正銘な結婚だな」と入管に思ってもらうことが大事です

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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