亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/01

「日本人の配偶者」での申請

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

さて、在留資格「日本人の配偶者」を申請する時には、
いままでの、外国人と日本人カップルのの交際の経緯をすべて聞かれます。
直接、出入国在留管理庁の審査官と面接して聞かれるのではなく、
交際の経緯を書面で説明することになります

日本人同士が結婚する場合は、役所に婚姻届を提出するだけで、なにか、二人の交際の経緯の資料等を添付などする必要はありません。

しかし、在留資格「日本人の配偶者」を申請する場合は、二人のプライベートに関する資料を添付します。
「質問書」という様式が入国管理局で作成されており、まずはこれに答えていきます。

どんなことを聞かれるかというと、
「初めて知り合った時期」「場所」「結婚までのいきさつ」「第三者からの紹介があったか」「紹介を受けたいきさつ」「離婚歴があるか」などを、答えていきます。

また、二人のスナップ写真の提出も求められます。

出入国在留管理庁としては、
「普通に、交際をしていたら、二人での写真を撮っているのは当然だろう」との思惑だとは思うのですが、写真をいままで撮っていなかったカップルも当然います。
そんな時は、ほんとに困ります。
なんとかして、二人の写真を集めるしかありません。


出入国在留管理庁は、偽装結婚での在留資格の許可は、なんとしても阻止したいので、交際の経緯を簡単に記した書面で申請してしまうと、その後に、もっと詳しい資料の提出を求められることがあります。
まあ、
出入国在留管理庁側から親切に「書類を出して」と言われた場合はまだいいですが、何も聞かれず、そのまま不許可になってしまうことも当然あります。

在留資格の手続きを取り扱っている行政書士は、このことをわかっていますから、できる限り、詳細な資料の提出をめざします。
最も、そのためには、実際の申請者に、ことこまかにプライベートを聞かなくてはいけません。
実際に、私も、

「そんなことまで、話さないといけないんですか!」と
半分、怒られながら聞いたこともあります。

そんな場合は、偽装結婚防止のためなんですよーとか説明し、納得してもらうようにしています。申請するかぎり、許可は取りたいですから。

日本に留学してきて、大学で日本人と知り合い、在学中に交際を始め、卒業後は日本で就職し、その後も交際を進め、何年かして、日本人と結婚するに至ったような場合、まあ、普通の日本人同士のカップルの交際から結婚にいたるような経緯の場合は、心の中で「これは、許可が取れる可能性が高いぞ!」とおもわず思ってしまします。

日本で、「日本人の配偶者」の在留資格を取りたいとおもっている、まじめなカップルは、素直に応援したいです。
日本人が好きでないと、結婚しませんし、また、日本で在留資格をとろうというのですから、日本も好きでないと、そもそも思わないでしょうから。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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