亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/02

就労系の在留資格から、日本人の配偶者等への在留資格の変更

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

「日本人の配偶者等への、在留資格に変更したい」

と、お客様より依頼があった場合、当事者は、日本人と交際している、もしくはすでに婚姻している外国人です。

国際結婚の時の、日本人側は、男性の場合と、女性の場合のどちらが多いですかと、よく質問されるのですが、肌感覚ではありますが、半々の割合のような気がします。

ビザ(在留資格)に関する業務を行う前は、男性が日本人で、女性が外国人の国際結婚が多いのかなと思ってましたが、外国人の旦那さんをもらう、日本女性も多いです。

日本で働く外国人は、原則、就労系の在留資格を持って、日本に在留しています
日本人と結婚した場合は、その就労系の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更手続を取ります。

就労系の在留資格を持って働いている外国人は、日本人と結婚したからといって「日本人の配偶者等」への、在留資格の変更をしなくても、まったく違法ではありません。

もっとも、就労系の在留資格は、該当する職種の仕事しかつくことができないなど、就労上の制約があります。

反面、「日本人の配偶者等」の在留資格は、身分系の在留資格に区分され、就労についての制限というものがありません。
つまり、日本人と同様、どんな仕事でも行うことができます。

就労の在留資格のように、該当する職種の仕事しかできないという制約はなくなりますから、転職などで、職種がかわったことによる、外国人自身の入管に関する手続きなども、不要ということになります。

もちろん、就労の在留資格でないのですから、専業主婦(夫)として、働かないで、日本に在留するという選択も可能です。

さらに、将来、永住者への変更を考えているような場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格だと、永住者の許可のための必要な要件が、少し減ります。

このように、「日本人の配偶者等」という在留資格は、おおきなメリットがある在留資格といえますので、外国人の方で、真摯な日本人のパートナーがいるような場合は、積極的に案内はするように、こころがけています。

もちろん、様々な事情がありますから、最終的には、当事者の意思によります。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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