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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/07/05
親の呼び寄せ
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
日本に適法に在留している外国人が、母国にいる親(この方も外国人とする)を、日本に呼び寄せて、一緒に暮らせないかという相談は、よくあります。
短期滞在などの旅行で来るような場合を除いて、一緒に生活するために、外国人の親を呼び寄せるという在留資格は、
残念ながら、今の日本にはありません。
「家族滞在」という在留資格はありますが、これは呼び寄せることができるのが、外国人の配偶者か、子供と、限定されています。
よって、原則、母国にいる親を呼び寄せることはできません。
もっとも、原則ということなので、例外はもちろんあります。
在留資格の中に、最後の切り札ともいえる、「特定活動」というものがあります。
これは、現在、数多くある在留資格のうち、どれにもあてはまらいような活動にたいして、
法務大臣が個別に判断し、在留を認めるというものです。
在留資格の「特定活動」には、あらかじめ「告示」という形で公表されているものと、それ以外の「告示外」があります。
「告示」の特定活動には、外国人の親を呼び寄せるというのが入っていないので、「告示外」の特定活動になります。
「告示外」となっているので、なにが要件なのかは、当然、告示されていません。
もっとも、特定活動が認められるため要件としては、以下のものが、過去の経験測などから、必要とされています。
・親が65歳以上で、どちらかの配偶者がおらず、1人暮らしであること
・親の面倒をみる親族が、母国にはいないということを証明できること
・親の面倒を見ることができるのは、親を呼びたい当該外国人だけであること
・親の面倒をみるのに、十分な資力があること
これらのことを、申請者である当該外国人にて、証明することが必要です。
資力に関しては証明できても、他の要件を証明するのは、けっこう難しいと思います。
それだけ、母国の親を呼ぶのは、難しいです。
私の私見ですが、日本の政府としても、高齢な親を日本にどんどん呼ばれると、社会保障の面からも財政が問題となるので、資力のある場合と、あとは人道的な配慮から、日本に来る以外に、当該外国人の親が生活できないような場合に限り、呼び寄せを認めているのではないかと考えています。
いろいろな問題が絡むことなので、しかたなしと思える面もあります。
日本に適法に在留している外国人が、母国にいる親(この方も外国人とする)を、日本に呼び寄せて、一緒に暮らせないかという相談は、よくあります。
短期滞在などの旅行で来るような場合を除いて、一緒に生活するために、外国人の親を呼び寄せるという在留資格は、
残念ながら、今の日本にはありません。
「家族滞在」という在留資格はありますが、これは呼び寄せることができるのが、外国人の配偶者か、子供と、限定されています。
よって、原則、母国にいる親を呼び寄せることはできません。
もっとも、原則ということなので、例外はもちろんあります。
在留資格の中に、最後の切り札ともいえる、「特定活動」というものがあります。
これは、現在、数多くある在留資格のうち、どれにもあてはまらいような活動にたいして、
法務大臣が個別に判断し、在留を認めるというものです。
在留資格の「特定活動」には、あらかじめ「告示」という形で公表されているものと、それ以外の「告示外」があります。
「告示」の特定活動には、外国人の親を呼び寄せるというのが入っていないので、「告示外」の特定活動になります。
「告示外」となっているので、なにが要件なのかは、当然、告示されていません。
もっとも、特定活動が認められるため要件としては、以下のものが、過去の経験測などから、必要とされています。
・親が65歳以上で、どちらかの配偶者がおらず、1人暮らしであること
・親の面倒をみる親族が、母国にはいないということを証明できること
・親の面倒を見ることができるのは、親を呼びたい当該外国人だけであること
・親の面倒をみるのに、十分な資力があること
これらのことを、申請者である当該外国人にて、証明することが必要です。
資力に関しては証明できても、他の要件を証明するのは、けっこう難しいと思います。
それだけ、母国の親を呼ぶのは、難しいです。
私の私見ですが、日本の政府としても、高齢な親を日本にどんどん呼ばれると、社会保障の面からも財政が問題となるので、資力のある場合と、あとは人道的な配慮から、日本に来る以外に、当該外国人の親が生活できないような場合に限り、呼び寄せを認めているのではないかと考えています。
いろいろな問題が絡むことなので、しかたなしと思える面もあります。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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