亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/07

連れ子は、日本に呼べる?

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

日本にて適法な在留資格をもつ外国人の親を、母国から、一緒に生活するために呼ぶことは、原則できないということは、前回確認しました。
そして、当該外国人の、配偶者や子供は、「家族滞在」という在留資格で呼べることも確認しました。

では、少し変則なパターンではありますが、在留資格「日本人の配偶者等」を有する外国人で、日本人と結婚する前に、当該外国人の母国でで結婚をしており、その時の子供がいるような場合です。

つまり、当該外国人の前の配偶者との間の子供、いわゆる「連れ子」を日本に呼べるかということです。

この場合は、その連れ子の年齢がポイントになります。

未成年であれば、在留資格「定住者」で呼べる可能性がありますし、
すでに、大人であれば、連れ子としては、呼べません。

在留資格の定住者には、告示されているものと、告示外があるのですが
今回は、定住者告示の6号に定められています。

要件としては

・未成年で、かつ未婚であること。
・呼び寄せる当該外国人側に、十分な資力があること
・連れ子を、扶養する必要があること

となっています。

未成年とはいっても、18歳とか19歳とかの年齢になると、すでに自立しているような場合も多くあるので、
そのような者を、連れ子として呼ぶとなると、実際の審査は厳しくなります。

連れ子について、未成年としているのは、大人なら、自分で当該本人の在留資格を取ってから、日本に来なさい、いうことだと思います。

当該外国人が、日本人と結婚する前の子供である、連れ子は、日本人ではない、普通の外国人ですから、本来なら日本ともなんの関係もない者ですが、養育などの人道的な配慮から、このような規定がなされていると、私見として考えます。

 

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