亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/08

外国からの留学生が、日本人と結婚したら。

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人が日本の大学などに留学し、その在学中に、日本人と懇意になり、お付き合いをはじめ、その後、結婚するということは、いたって普通の流れだと思います。
この流れは、日本人同士のカップルであろうが、変わりありません。

一つ、日本人同士のカップルと、一方が外国人の場合のカップルの場合での異なる点は、在留資格という問題です。

日本の大学などに留学にくる外国人は、「留学」という在留資格で日本に来て、在留しています。
当該外国人が、大学を卒業し、日本の会社に就職するような場合は、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格などに、在留資格を変更して、日本に在留します。

ここで、当該外国人が、日本人の彼女、彼氏と、大学の在学中に結婚したような場合、在留資格の変更は必要なのかなという問題が発生します。

日本の在留資格には、身分関係といわれる「日本人の配偶者」という在留資格があります。外国人が、日本人と結婚した時に、あてはまる在留資格です。

通常、留学の在留資格は、当該外国人が、大学に在籍する間は、有効です。よって、いくつかの選択が考えられます。

一つは、ちゃんと大学を卒業して、その在留資格がなくなるタイミングで、日本人の配偶者の在留資格に変更するというパターンです。
流れとしては、自然であり、ちゃんと、日本での勉強も修了したから、日本人の配偶者に変更します、ということで、この場合の
出入国在留管理庁の在留資格の審査は、比較的スムーズに行われると言われています。

二つめとして、少し問題と考えられるのが、大学を辞めてしまって、つまり大学を退学して、日本人の配偶者に変更を行う場合です。

この場合は、出入国在留管理庁からも、大学を辞めることについて、疑問に思われる可能性があります。
つまり、大学の成績、出席状況などがよくなく、留学の在留資格の期間の更新ができない状態だから、日本人の配偶者の在留資格に変更を考えているのではないかとか、
大学の学費を払って留学の在留資格を更新するより、日本人の配偶者の在留資格の方が、日本での就労の制限もないし、相手がいるうちに在留資格の変更をしてしまおう等と、いったことがあるのではないかと、思われても仕方がないからです。

身分系の在留資格である「日本人の配偶者」は、就労の在留資格ではないので、日本において、就労に制限がありません。通常の日本人と同様に、制限なくどんな仕事でもできるようになります。

日本以外の諸外国の経済発展が進み、賃金などの内外格差が小さくなってきているとはいえ、まだ、日本で働くことに魅力を感じている外国人は多くいます。
そのため、出入国在留管理庁は、まだまだ偽装結婚というものを、かなり疑っています。

これらのことから、留学生が、大学等を退学してから、在留資格の変更を行うような場合は、よく考えてから、在留資格の変更を行うようにしたほうが、よいと言えます。

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