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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/07/09
国際結婚と苗字(姓)
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
今回は、「国際結婚と苗字」について、確認したいと思います。
その前に、日本人同士が結婚した場合ですが、苗字については、民法に規定があります。
『民法 第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。』
とありますので、民法の規定により、夫か妻の姓を名乗ることになります。
それでは、一方が日本人で、もう一方が外国人の国際結婚の場合については、苗字(姓)はどうなるのでしょうか。
わかりやすいように、人物名の具体例を挙げて見てみます。
国際結婚で、日本人側が女性で、お名前を「佐藤ともみ」、夫の方は外国人で名前を「カルロス・ジョーダン」とします。
ちなみに、ジョーダンが、苗字です。
まず、このような場合ですが、外国人には、通常、日本の戸籍にあたるようなものがありません。
よって、日本人の女性側の戸籍に、外国人の夫の名前が記載されるという形になります。
法務省のホームページにも、このことは詳細に記載されていて、
『日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍に、その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、その者につき新戸籍が編製されます。』
と説明されています。
日本人配偶者の戸籍に、外国人の名前が記載されるという形になるので、当然には、日本人配偶者の苗字は、変わりません。
もっとも、外国人配偶者の苗字を名乗りたい場合は、変更は可能です。
婚姻の日から6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に届け出るだけで変更できます。
今回取り上げた事例では、苗字が変更された場合は、「ジョーダン・ともみ」となります。
なお,婚姻の日から6か月が過ぎているような場合には、家庭裁判所に氏の変更の届出を行い、許可を得れば氏を変更することができます。
日本人配偶者が、日本で生活する上では、特に相手側配偶者の苗字にしなくても、問題はあまりないかもしれませんが、相手側配偶者の国である外国で生活するような場合は、相手側配偶者の苗字にしたほうが、生活がスムーズにできるということも、実際に国際結婚をしている、日本人配偶者の方から、聞いたことがあります。
今回は、「国際結婚と苗字」について、確認したいと思います。
その前に、日本人同士が結婚した場合ですが、苗字については、民法に規定があります。
『民法 第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。』
とありますので、民法の規定により、夫か妻の姓を名乗ることになります。
それでは、一方が日本人で、もう一方が外国人の国際結婚の場合については、苗字(姓)はどうなるのでしょうか。
わかりやすいように、人物名の具体例を挙げて見てみます。
国際結婚で、日本人側が女性で、お名前を「佐藤ともみ」、夫の方は外国人で名前を「カルロス・ジョーダン」とします。
ちなみに、ジョーダンが、苗字です。
まず、このような場合ですが、外国人には、通常、日本の戸籍にあたるようなものがありません。
よって、日本人の女性側の戸籍に、外国人の夫の名前が記載されるという形になります。
法務省のホームページにも、このことは詳細に記載されていて、
『日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍に、その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、その者につき新戸籍が編製されます。』
と説明されています。
日本人配偶者の戸籍に、外国人の名前が記載されるという形になるので、当然には、日本人配偶者の苗字は、変わりません。
もっとも、外国人配偶者の苗字を名乗りたい場合は、変更は可能です。
婚姻の日から6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に届け出るだけで変更できます。
今回取り上げた事例では、苗字が変更された場合は、「ジョーダン・ともみ」となります。
なお,婚姻の日から6か月が過ぎているような場合には、家庭裁判所に氏の変更の届出を行い、許可を得れば氏を変更することができます。
日本人配偶者が、日本で生活する上では、特に相手側配偶者の苗字にしなくても、問題はあまりないかもしれませんが、相手側配偶者の国である外国で生活するような場合は、相手側配偶者の苗字にしたほうが、生活がスムーズにできるということも、実際に国際結婚をしている、日本人配偶者の方から、聞いたことがあります。
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