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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/07/10
国際結婚の二面性
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
さて、日本における国際結婚とは、一方が日本人で、もう一方の配偶者が外国人の場合のことを言います。
何を当たり前なことを、とは思いますが、この国際結婚、手続きの面からみると、二つの違った側面を有しています。
1つは、日本人同士の結婚と同様、婚姻に伴う手続き、
もう1つは、外国人配偶者が、日本に留まって生活するための、在留の手続きです。
婚姻手続きの方は、相手方配偶者が、外国人であっても、日本人であっても、通常、市区町村のお役所に届ければ、それで完了です。
一方、在留の手続きは、出入国在留管理庁にて「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することになります。
分けて考えれば、手続き自体は二つで、おのおの行えばいいかと思われますが、実は、この二つの手続きは、密接に関連しています。
日本で婚姻手続きを行っても、在留資格が許可されなければ、外国人配偶者は、日本に留まることができないからです。
そして在留資格を申請する場合、通常は、カップルはすでに結婚していることが必要となります。
これは、日本での結婚の手続きが完了していること、そして、相手方の国での結婚手続きが完了していることを意味します。
これが、完了して、在留資格の申請ができることになります。
もっとも、この結婚という手続きは、外国によって、様々です。
宗教的なものから、生活慣習によるものまで、なにをしたら「結婚」となるのかの定義が異なります。
日本のように、市役所に、婚姻届を出すだけというのは、世界の中では、まれな制度との認識が必要です。
また、国際結婚の場合、最初の婚姻の手続きを、どちらの国で行うのかも、重要になってきます。
先に日本で結婚手続きを行うと、その後、相手方の国でで結婚手続きを行うことはできなくなってしまう場合があります。
日本人の国際結婚については、どちらの国で先に手続きを行わなければならないというルールはありませんでので、
一般的には、相手側の国で、先に結婚の手続きを行ったほうが、今後の手続きは容易になるといえます。
もっとも、あくまで一般的なものなので、結婚する外国人のお国の事情をしっかりと、確認して、国際結婚の手続き
を行うようにした方がよいといえます。
さて、日本における国際結婚とは、一方が日本人で、もう一方の配偶者が外国人の場合のことを言います。
何を当たり前なことを、とは思いますが、この国際結婚、手続きの面からみると、二つの違った側面を有しています。
1つは、日本人同士の結婚と同様、婚姻に伴う手続き、
もう1つは、外国人配偶者が、日本に留まって生活するための、在留の手続きです。
婚姻手続きの方は、相手方配偶者が、外国人であっても、日本人であっても、通常、市区町村のお役所に届ければ、それで完了です。
一方、在留の手続きは、出入国在留管理庁にて「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することになります。
分けて考えれば、手続き自体は二つで、おのおの行えばいいかと思われますが、実は、この二つの手続きは、密接に関連しています。
日本で婚姻手続きを行っても、在留資格が許可されなければ、外国人配偶者は、日本に留まることができないからです。
そして在留資格を申請する場合、通常は、カップルはすでに結婚していることが必要となります。
これは、日本での結婚の手続きが完了していること、そして、相手方の国での結婚手続きが完了していることを意味します。
これが、完了して、在留資格の申請ができることになります。
もっとも、この結婚という手続きは、外国によって、様々です。
宗教的なものから、生活慣習によるものまで、なにをしたら「結婚」となるのかの定義が異なります。
日本のように、市役所に、婚姻届を出すだけというのは、世界の中では、まれな制度との認識が必要です。
また、国際結婚の場合、最初の婚姻の手続きを、どちらの国で行うのかも、重要になってきます。
先に日本で結婚手続きを行うと、その後、相手方の国でで結婚手続きを行うことはできなくなってしまう場合があります。
日本人の国際結婚については、どちらの国で先に手続きを行わなければならないというルールはありませんでので、
一般的には、相手側の国で、先に結婚の手続きを行ったほうが、今後の手続きは容易になるといえます。
もっとも、あくまで一般的なものなので、結婚する外国人のお国の事情をしっかりと、確認して、国際結婚の手続き
を行うようにした方がよいといえます。
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