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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/07/13
婚姻要件具備証明書とは
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
国際結婚をしようとする場合「婚姻要件具備証明書」なるものが必要になる場合があります。
「婚姻要件具備証明書」とは、何かというと、
国際結婚する当事者が、本国の法律上、婚姻することができるということを証明する書類です。
では、なでこのような書類が必要なのかというと、日本人が国際結婚をする場合、当然ですが、相手は外国人です。
日本人と相手方の外国人配偶者が日本で、婚姻届を提出する場合、日本の役所の窓口では、日本人側が結婚できる要件を具備しているかどうか、つまり、日本には、戸籍があり、結婚は男性が18歳以上、女性が16歳以上がみたされているかどうかは確認ができます。
もっとも、相手の外国人側の戸籍は、当然、日本にはありませんから、結婚できる要件を具備しているかどうかは、確認ができません。
国際結婚は、自国と相手側配偶者の母国でも、有効な結婚ができて初めて、国際結婚といえますので、両国で、結婚の要件を具備していることが必要となります。
そこで、相手側配偶者の国に、「婚姻要件具備証明書」を提出することで、自分は、母国でも結婚する要件がありますよということを証明するのです。
では、実際の取得方法ですが、日本人が、婚姻要件具備証明書を取得する場合は法務局に行きます。
法務局には、本局、支局、出張所の区分があり、出張所では入手できないので、本局か支局に行く必要があります。
そして、法務局が発行した日本人の婚姻要件具備証明書を、相手側の国の役所に提出する場合には、通常はさらに、日本の外務省の認証を受ける必要があります。
この認証を受けて、やっと、相手国の役所に提出できます。
もっとも、相手側の国によっては、日本の法務局で取得するのではなく、相手側の国の、日本大使館で取得するほうが(つまり、相手の国に出向いて行って)、認証などを行わなくても提出できる場合があり(中国など)、そこで取得するのが、手間がかからない方法なのかは、確認はしたほうがいいです。
次に、外国人が、婚姻要件具備証明書を取得する場合ですが、
これは、国によって、様々です。
確認の方法は様々ですが、外国人の母国の大使館に、まずは確認するのが一番早いです。
国際結婚をしようとする場合「婚姻要件具備証明書」なるものが必要になる場合があります。
「婚姻要件具備証明書」とは、何かというと、
国際結婚する当事者が、本国の法律上、婚姻することができるということを証明する書類です。
では、なでこのような書類が必要なのかというと、日本人が国際結婚をする場合、当然ですが、相手は外国人です。
日本人と相手方の外国人配偶者が日本で、婚姻届を提出する場合、日本の役所の窓口では、日本人側が結婚できる要件を具備しているかどうか、つまり、日本には、戸籍があり、結婚は男性が18歳以上、女性が16歳以上がみたされているかどうかは確認ができます。
もっとも、相手の外国人側の戸籍は、当然、日本にはありませんから、結婚できる要件を具備しているかどうかは、確認ができません。
国際結婚は、自国と相手側配偶者の母国でも、有効な結婚ができて初めて、国際結婚といえますので、両国で、結婚の要件を具備していることが必要となります。
そこで、相手側配偶者の国に、「婚姻要件具備証明書」を提出することで、自分は、母国でも結婚する要件がありますよということを証明するのです。
では、実際の取得方法ですが、日本人が、婚姻要件具備証明書を取得する場合は法務局に行きます。
法務局には、本局、支局、出張所の区分があり、出張所では入手できないので、本局か支局に行く必要があります。
そして、法務局が発行した日本人の婚姻要件具備証明書を、相手側の国の役所に提出する場合には、通常はさらに、日本の外務省の認証を受ける必要があります。
この認証を受けて、やっと、相手国の役所に提出できます。
もっとも、相手側の国によっては、日本の法務局で取得するのではなく、相手側の国の、日本大使館で取得するほうが(つまり、相手の国に出向いて行って)、認証などを行わなくても提出できる場合があり(中国など)、そこで取得するのが、手間がかからない方法なのかは、確認はしたほうがいいです。
次に、外国人が、婚姻要件具備証明書を取得する場合ですが、
これは、国によって、様々です。
確認の方法は様々ですが、外国人の母国の大使館に、まずは確認するのが一番早いです。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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