亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/15

配偶者ビザ申請での同居について

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

在留資格「日本人の配偶者等」を申請するにあたって、考慮しておかないといけない事項の一つに、夫婦間の同居の問題があります。

出入国在留管理庁は、外国人と日本人配偶者が、同居をしているかどうかを、実務上、重視しています(原則、当事者双方が、日本に在留している場合です。申請時に海外にいる場合は物理的に同居はできませんので)。

在留資格『日本人の配偶者等』が認められるための要件として、夫婦が同居していることは、あげられていません。
しかし、
出入国在留管理庁は、夫婦なら、同居していることが、あたりまえと考えているのか、出入国在留管理庁はの内部マニュアルである、審査要領では、同居することが必要としています。

よって、『日本人の配偶者等』を申請するにあたって、当該夫婦が同居していれば問題はありませんが、別居しているような場合は、細心の注意が必要です。
同居の必要性について、争った裁判例もあり、単に別居していることで、申請を不許可にすることはないようですが、しっかりと審査が行われます。

別居の経緯、別居期間、別居中の両者の関係、相互の行き来の有無、生活費の支給などの協力扶助の関係等について審査が行われ、合理性があるのかどうかを判断されます。

合理性がないと判断されれば、婚姻関係の修復の可能性、婚姻関係を維持、修復する意思の有無について審査され、在留資格の処分が決定されることになります。

夫婦の関係といものは、夫婦間や、時代の変遷でも変わりますし、
週末婚や通い婚というものも存在しています。
また、会社の関係などから、単身赴任を行っており、別居しているということも十分あります。

審査では、合理性が判断されますので、認められるような事例ではいいかとも思えますが、できるなら、夫婦は同居をしていたほうが、在留資格の関係からは、いいように思われます。

 

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