亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/17

就労資格証明書について

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

『就労資格証明書』というものが、日本の入国管理の手続きの中にあります。
在留資格の変更や更新などとは、ちょっと性格の異なった証明書になります。
在留資格の変更や更新などは、継続して日本に在留したいのであれば、必ず行わないといけない手続きです。

しかし、就労資格証明書の申請は、任意の手続きなので、行ってもいいし、行わなくてもいいです。

就労資格証明書については、入管法第19条の2に記載があります。
条文を見てみると

『第19条の2
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に,当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。』

とあります。

条文でもありますように、「就労資格証明書」は、『その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書』のことです。

当該外国人が、具体的に日本で就労できる在留資格は何なのかを、前もって証明書という形で示しておけば、外国人を雇用する企業側等にとっても、あらかじめ確認することができますし、就職する外国人側にとっても、手続きがスムーズにいくというメリットがあります。
特に、外国人が、現在有する就労の在留資格の変更を必要としない、別の企業に転職するような場合などは、採用する企業側と転職する外国人双方にメリットがあるものと言えます。

また、転職した際には、この就労資格証明書を取得してけば、次回の在留資格の更新時に、手続きがスムーズに進められます。

そして、入管法第19条の2の2項にもありますように、この「就労資格証明書」は、あくまで任意なものなので、採用する企業側が、この証明書を提出しないことで、当該外国人を不利益に扱ってはいけないことになっています。

もっとも、この証明書を取得すれば、転職や、更新の時などの手続きが行いやすいというメリットしかないですので、
手続きの手間はかかりますが、就労の在留資格で日本にいる外国人の方は、取得をおすすめします。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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