- HOME
- 行政書士を探す
- 亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
- お知らせ・コラム
- 行政書士のお仕事コラム
亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/07/18
就労資格証明書の活用方法について
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
さて、前回、就労資格証明書について、確認しました。
メリットしかない証明書なので、取得をおすすめしましたが、より具体的に、どのような場合に役立つのかを見てみたいと思います。
まず、就労資格証明書がもっとも役にたつのは、転職の場面です。
日本で働いている外国人も、もちろん転職はします。
もしかしたら、外国人の方が、シビアに考え、転職が多いかもしれません。
就労の在留資格を有する外国人は、あくまで現在働いている職場での就労に対して在留資格が付与されています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の国際業務で、翻訳の仕事を行っていたとして転職先も、仕事内容が同じ翻訳であった場合、在留資格の種類でいえば、違わないかもしれません。
しかし、職場が変われば、また新しい職場での仕事が、在留資格に該当するかを入国管理局から確認されることになります。
そのような時に、就労資格証明書の出番です。
次の在留資格の更新時期まで、まだ時間があるような場合、転職時に、就労資格証明書の申請を行います。
就労資格証明書は、当該職務における適法な在留資格を有することを証明してくれるものですから、申請時には、新しい職場での職務内容が、適法な在留資格を有するのかを判断してくれます。
就労資格証明書を申請せず、在留資格の更新時に、新しい職場での在留資格の変更を行った場合、新規と同様の審査を受けますから、もしかしたら不許可になるかもしれません。
よって、この場合の就労資格証明書の申請の意味は、本来の在留資格の更新時期の前に、事前に在留資格の審査を行ってもらうような機能を有します。
更新時の不許可のリスクを避け、さらに本来の更新時に更新手続きを簡素化するという役割をになっています。
このようなことからも、転職時で、さらに次の在留資格の更新まで時期があるような場合は、就労資格証明書を申請するほうがよいと考えます。
もっとも、転職の時期が、在留資格の満了日に近いような場合、すなわち本来の更新の時期に近いような場合は、就労資格証明書の機能からも、申請をすることにあまり意味はないといえます。
あと、就労資格証明書は、当該外国人が日本でどのような仕事をできるのかを証明した書面でありますから、転職はまだしていないが検討しているような場合においては、相手側季企業に提示し、また当該企業もその外国人が就労可能な仕事を確認できるという意味でも、取得はしておいたほうがいいと思います。
さて、前回、就労資格証明書について、確認しました。
メリットしかない証明書なので、取得をおすすめしましたが、より具体的に、どのような場合に役立つのかを見てみたいと思います。
まず、就労資格証明書がもっとも役にたつのは、転職の場面です。
日本で働いている外国人も、もちろん転職はします。
もしかしたら、外国人の方が、シビアに考え、転職が多いかもしれません。
就労の在留資格を有する外国人は、あくまで現在働いている職場での就労に対して在留資格が付与されています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の国際業務で、翻訳の仕事を行っていたとして転職先も、仕事内容が同じ翻訳であった場合、在留資格の種類でいえば、違わないかもしれません。
しかし、職場が変われば、また新しい職場での仕事が、在留資格に該当するかを入国管理局から確認されることになります。
そのような時に、就労資格証明書の出番です。
次の在留資格の更新時期まで、まだ時間があるような場合、転職時に、就労資格証明書の申請を行います。
就労資格証明書は、当該職務における適法な在留資格を有することを証明してくれるものですから、申請時には、新しい職場での職務内容が、適法な在留資格を有するのかを判断してくれます。
就労資格証明書を申請せず、在留資格の更新時に、新しい職場での在留資格の変更を行った場合、新規と同様の審査を受けますから、もしかしたら不許可になるかもしれません。
よって、この場合の就労資格証明書の申請の意味は、本来の在留資格の更新時期の前に、事前に在留資格の審査を行ってもらうような機能を有します。
更新時の不許可のリスクを避け、さらに本来の更新時に更新手続きを簡素化するという役割をになっています。
このようなことからも、転職時で、さらに次の在留資格の更新まで時期があるような場合は、就労資格証明書を申請するほうがよいと考えます。
もっとも、転職の時期が、在留資格の満了日に近いような場合、すなわち本来の更新の時期に近いような場合は、就労資格証明書の機能からも、申請をすることにあまり意味はないといえます。
あと、就労資格証明書は、当該外国人が日本でどのような仕事をできるのかを証明した書面でありますから、転職はまだしていないが検討しているような場合においては、相手側季企業に提示し、また当該企業もその外国人が就労可能な仕事を確認できるという意味でも、取得はしておいたほうがいいと思います。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
事務所へのお問い合わせ