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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/07/19
外国人配偶者の一時出国の注意点
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
在留資格「日本人の配偶者等」を有する、外国人の配偶者が日本を出国し、母国へ一時的に帰国することは、よくあることだと思います。
母国に帰国すること自体は、問題ありませんが、問題は、どのくらいの期間、母国に帰国して行ていたかです。
母国以外でも、旅行や出張などで日本をはなれた期間が、3ヶ月以上となる場合に、いろいろと問題になってきます。
まず、3ヶ月以上日本を離れる場合ですが、現在は「みなし再入国許可」という制度があり、日本を出国する際に、再入国出国用EDカードに、チェックするだけで、1年以内であれば特別な許可を取ることなく日本に再入国することができます。(もちろん、在留資格の残りが1年以上あることが条件です)
もっとも、再入国ができても、実は、将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと考えていた場合、3ヶ月以上日本を離れていたようなときは、永住許可や帰化の要件である「居住の安定性(永住性)」がリセットされてしまいます。
どういうことかというと、永住許可を申請するためには、日本に「引き続き」10年住んでいることが必要となります。
一時的な旅行などで、3ヶ月以内の出国であれば、日本に「引き続き」いたということは、認められるのですが、3ヶ月以上経過すると、それまで日本に住んでいた年数が、リセットされ、またはじめからに戻ってしまいます。
3ヶ月という期間は、在留資格でいうと「短期滞在」に該当し、この期間内であれば、あくまでも一時的なものとして扱われているからです。
日本に、3ヶ月以上在留する外国人に対しては、中長期在留者として、在留カードが発行され、住民票にも登録されます。
住民票にも登録されるので、国民健康保険にも加入できるようになります。
よって、将来、永住許可や、帰化の申請を考えられているような場合は、1回の出国が、3ヶ月を超えないように、注意する必要があります。
もっとも、1回の出国が3ヶ月を超えなければいいのか、つまり3ヶ月になる前に戻ってきて、また出国すればいいのかというと、
そうでもなく、年間で180日を超えるような期間、日本を出国していたような場合も、問題があります。
明確に要件には定められていませんが、そもそも一年間で、かなりの期間、日本にいないとなると、「居住の安定性(永住性)」が、そもそもないと判断されてもおかしくありません。
また、「みなし再入国許可」の制度を紹介しましたが、これは、1年未満の出国の場合で、1年以上となる場合は、「再入国許可」取得しておく必要があります。
「再入国許可」を取らずに、1年以上出国していたような場合は、それまで有していた、日本での在留資格が、無効となってしまいます。これは、すでに日本に永住許可の在留資格を有している外国人でもです。
外国人の方にありがちなことなんですが、「自分は、永住者の在留資格があるので、いつまでも日本に住んでられる」との認識から、「再入国許可」を取らずに、母国に帰国し、1年以上出国していたような場合は、「永住者」の在留資格は、無効となります。
「再入国許可」は、永住者の場合、最長5年間有効なものが取得できるので(特別永住者の方は6年間)、日本を長期で出国するような場合は、忘れずに許可を取得しておく必要があります。
在留資格「日本人の配偶者等」を有する、外国人の配偶者が日本を出国し、母国へ一時的に帰国することは、よくあることだと思います。
母国に帰国すること自体は、問題ありませんが、問題は、どのくらいの期間、母国に帰国して行ていたかです。
母国以外でも、旅行や出張などで日本をはなれた期間が、3ヶ月以上となる場合に、いろいろと問題になってきます。
まず、3ヶ月以上日本を離れる場合ですが、現在は「みなし再入国許可」という制度があり、日本を出国する際に、再入国出国用EDカードに、チェックするだけで、1年以内であれば特別な許可を取ることなく日本に再入国することができます。(もちろん、在留資格の残りが1年以上あることが条件です)
もっとも、再入国ができても、実は、将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと考えていた場合、3ヶ月以上日本を離れていたようなときは、永住許可や帰化の要件である「居住の安定性(永住性)」がリセットされてしまいます。
どういうことかというと、永住許可を申請するためには、日本に「引き続き」10年住んでいることが必要となります。
一時的な旅行などで、3ヶ月以内の出国であれば、日本に「引き続き」いたということは、認められるのですが、3ヶ月以上経過すると、それまで日本に住んでいた年数が、リセットされ、またはじめからに戻ってしまいます。
3ヶ月という期間は、在留資格でいうと「短期滞在」に該当し、この期間内であれば、あくまでも一時的なものとして扱われているからです。
日本に、3ヶ月以上在留する外国人に対しては、中長期在留者として、在留カードが発行され、住民票にも登録されます。
住民票にも登録されるので、国民健康保険にも加入できるようになります。
よって、将来、永住許可や、帰化の申請を考えられているような場合は、1回の出国が、3ヶ月を超えないように、注意する必要があります。
もっとも、1回の出国が3ヶ月を超えなければいいのか、つまり3ヶ月になる前に戻ってきて、また出国すればいいのかというと、
そうでもなく、年間で180日を超えるような期間、日本を出国していたような場合も、問題があります。
明確に要件には定められていませんが、そもそも一年間で、かなりの期間、日本にいないとなると、「居住の安定性(永住性)」が、そもそもないと判断されてもおかしくありません。
また、「みなし再入国許可」の制度を紹介しましたが、これは、1年未満の出国の場合で、1年以上となる場合は、「再入国許可」取得しておく必要があります。
「再入国許可」を取らずに、1年以上出国していたような場合は、それまで有していた、日本での在留資格が、無効となってしまいます。これは、すでに日本に永住許可の在留資格を有している外国人でもです。
外国人の方にありがちなことなんですが、「自分は、永住者の在留資格があるので、いつまでも日本に住んでられる」との認識から、「再入国許可」を取らずに、母国に帰国し、1年以上出国していたような場合は、「永住者」の在留資格は、無効となります。
「再入国許可」は、永住者の場合、最長5年間有効なものが取得できるので(特別永住者の方は6年間)、日本を長期で出国するような場合は、忘れずに許可を取得しておく必要があります。
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