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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/07/20
在留資格『技能』
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
外国から日本に料理人としてくる場合に、『技能』という在留資格があります。
在留資格『技能』は、料理の調理人が代表例ですが、料理人だけでなく、技能のすぐれた方に付与される在留資格です。
正確な在留資格の該当性を見てみると、
「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされています。
特殊な分野で、熟練した技能が必要とされています。
ちょっとした技能レベルではダメで、熟練レベルが必要です。
具体的にどのような職種が、該当するか、概要を見てみると
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能、
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能
五 動物の調教に係る技能
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能
七 航空機の操縦に係る技能
八 スポーツの指導に係る技能
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能
が、職種として該当します。
もっとも、単に該当するだけでなく、熟練レベルの技能が必要ですので、おおむね10年間の経験と、職種ごとに詳細な要件が定められています。
あまりなじみにない職種、例えば、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削なども、技能という在留資格があてはまります。
もっとも、なじみのある、料理の調理、つまりコックさんは、日本にも多くの外国のお店があるため、多くの外国人が、日本にやってきます。
その分、適正な在留資格を有せずに来る外国人も多いので、在留資格の審査においては、慎重に行われ、許可までの時間もかかるとされています。
簡単には、日本にコックさんは呼べないと、思っておいてください。
外国から日本に料理人としてくる場合に、『技能』という在留資格があります。
在留資格『技能』は、料理の調理人が代表例ですが、料理人だけでなく、技能のすぐれた方に付与される在留資格です。
正確な在留資格の該当性を見てみると、
「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされています。
特殊な分野で、熟練した技能が必要とされています。
ちょっとした技能レベルではダメで、熟練レベルが必要です。
具体的にどのような職種が、該当するか、概要を見てみると
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能、
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能
五 動物の調教に係る技能
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能
七 航空機の操縦に係る技能
八 スポーツの指導に係る技能
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能
が、職種として該当します。
もっとも、単に該当するだけでなく、熟練レベルの技能が必要ですので、おおむね10年間の経験と、職種ごとに詳細な要件が定められています。
あまりなじみにない職種、例えば、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削なども、技能という在留資格があてはまります。
もっとも、なじみのある、料理の調理、つまりコックさんは、日本にも多くの外国のお店があるため、多くの外国人が、日本にやってきます。
その分、適正な在留資格を有せずに来る外国人も多いので、在留資格の審査においては、慎重に行われ、許可までの時間もかかるとされています。
簡単には、日本にコックさんは呼べないと、思っておいてください。
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