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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/07/21
『技能』でコックさんを呼べるお店
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
さて、在留資格の『技能』で、外国料理のコックさんを呼ぶことはできます。
もっとも、日本には、さまざまな国の外国料理店があり、外国の料理を扱うお店
であれば、どんなお店でもコックさんを呼ぶことができるのかというと、そうではありません。
規準として定められているのが
「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」ということです。
「外国において考案され」たことが必要ですので、
明確に日本料理店は、この在留資格に当てはまりません。日本料理は、外国において考案されてませんので。
また、「我が国において特殊なもの」ですので、中華料理店といっても、餃子の専門店や、ラーメン店は特殊なものとまでは言えず、技能の在留資格では、コックさんは呼べません。
日本の居酒屋さんも、各国の料理は扱ってますが、「我が国において特殊なもの」ではないため当てはまりません。
イメージ的には、「専門店」といえるぐらいに、当該外国料理を扱っており、お店のメニューで、コースが提供できるぐらいの水準は必要です。
中華料理専門店や、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、といったように、有名な国に料理でなくても、
「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」に当てはまれば、
どの国の料理であっても、認められます。
まずは、在留資格の『技能』で料理人を呼びたい場合には、当該国の専門的な料理を、コースで提供できるぐらいの腕前があるか、確認することが必要です。
さて、在留資格の『技能』で、外国料理のコックさんを呼ぶことはできます。
もっとも、日本には、さまざまな国の外国料理店があり、外国の料理を扱うお店
であれば、どんなお店でもコックさんを呼ぶことができるのかというと、そうではありません。
規準として定められているのが
「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」ということです。
「外国において考案され」たことが必要ですので、
明確に日本料理店は、この在留資格に当てはまりません。日本料理は、外国において考案されてませんので。
また、「我が国において特殊なもの」ですので、中華料理店といっても、餃子の専門店や、ラーメン店は特殊なものとまでは言えず、技能の在留資格では、コックさんは呼べません。
日本の居酒屋さんも、各国の料理は扱ってますが、「我が国において特殊なもの」ではないため当てはまりません。
イメージ的には、「専門店」といえるぐらいに、当該外国料理を扱っており、お店のメニューで、コースが提供できるぐらいの水準は必要です。
中華料理専門店や、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、といったように、有名な国に料理でなくても、
「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」に当てはまれば、
どの国の料理であっても、認められます。
まずは、在留資格の『技能』で料理人を呼びたい場合には、当該国の専門的な料理を、コースで提供できるぐらいの腕前があるか、確認することが必要です。
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