亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/22

在留資格『技能』の実務経験

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

さて、在留資格の『技能』で実際に、外国人の料理人などを呼び寄せるとなった場合に、必要な要件として、実務経験が要求されます。

実務経験ですが、在留資格の『技能』に該当するためには、『熟練した技能を要する』ことが必要です。
では、なにをもって、熟練した技能を要すると判断するかですが、客観的に判断するには、どれだけの時間、経験を積んだのかで判断するのが、もっともわかりやすいといえます。
そして、在留資格の規準では、その実務経験を「10年」としました。

10年間の実務経験、つまり料理人の場合は、専門のお店で10年間調理をしていれば、『熟練した技能を要する』と判断されることになります。
よって、外国で当該外国人が、10年間働いていたことを証明することになります。
証明方法としては、実際に働いていたお店で、在職の証明書をだしてもらうということが一般的です。

そして、在職の証明書には、外国で働いていたお店(会社)の名前、代表者名、住所、電話番号などの連絡先、実際にお店で働いていた期間、が明記されている必要があります。
そして、手続き上、必要な場合には、その在職証明書を、公正証書(国からのお墨付きをもらう手続きを得た書面)にしてもらう必要もあります。
そして、提出されて在職証明書の内容が本当なのか、出入国在留管理局は、実際に電話などの連絡をして確認をとっているとされています。
よって、在職証明書に記載された連絡先は、必ず、連絡が取れることが必要です。まあ、連絡先なので、当たり前といえば、そうなのですが。
また、この実務経験の10年間ですが、実際に調理をしていた期間以外に、学校などで、教育期間で科目の専攻をしていた場合は、その期間は、実務期間に含まれます。外国の料理の専門学校などに通っていたような場合ですね。

もっとも、この10年間は、シビアに10年間をカウントされますので、9年11ヶ月しかないような場合は、実務経験とみなされません。

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