亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/24

在留カードについて

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

私は、初めてお会いする外国人の方とお話する時に、必ず「在留カード」見せてもらいます。本人確認のためと、このカードには、様々な情報が記載されているからです。

在留カードは、中長期滞在者である外国人が常時携帯する義務のある免許証サイズの身分証明書のことで、2012年より前は、外国人登録証と言われていたものです。
ほんとのイメージですが、多くの日本人がもっている、運転免許証とよく似たカードです。車を運転する時は、携帯義務がありますし、大きさもほぼ同じです。
在留カードは、携帯義務がありますから、在留カードが発行されていれば、必ず、常に携帯しておかなければいけません。
それでも、『在留カードもってます?』と初対面の外国人の方に聞くと、『今日は、持っていない』とか、平気で言います。
まあ、一応は、携帯義務があるんだよと、注意はします。行政書士として。

在留カードは、我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。ですから、短期の在留資格で日本にきている外国人には、発行されません。
また、在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。また、カードには、ICチップが内蔵されています。
そして、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。

在留カードは、中長期在留者に対して発行されますので、在留資格認定証明書を用いて日本にやってきた外国人にたいしては、空港で入国時にもらえます。
もっとも、施設の関係ではありますが、主要な空港以外から日本に入国した場合には、即時の発行をしてもらえず、日本に上陸後、出入国在留管理庁に出向かないといけません。
そういう意味で、手間をかけさせないためにも、主要空港から入国したほうがいいことは、ちゃんと相手方に伝えておいたほうがいいです。

最後に、携帯義務のことに関してですが、行政書士などが、当該外国人に代わって、手続きを行う際に、在留カードの本物を預かる場合があります。携帯義務があるカードですが、手続き上、本物が必要なので、仕方なく預かります。

その際に問題となる場合が、外国人が街中などで、警察官に職務質問されたような場合です。在留カードを預かっている時は、家でおとなしくしていてほしいと思うのですが、外出する用事もあるでしょう。外国人が、警察官から職務質問された時は、在留カードを見せるように言われます。まあ、日本人の場合でも、身分証明書みせてといわれるのと同じです。
そして、その時在留カードを持ってないとなると、なぜなんだ、となります。

よって、私の場合は、預かる期間も最小限度の期間にはしますが、在留カードの預かり証と、在留カードのコピーしたものを渡して、
これを携帯してもらうようにお願いしています。
預かり証には、私の連絡先も記載してますので、なぜ在留カードを携帯していないのか、警察から連絡があった時も、説明できるようにしています。

マーフィーの法則ではありませんが、在留カードを預かっている時に限って、、警察官に職務質問されることが多いような気がします。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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