亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/25

在留カード等番号失効情報照会

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

前回、初対面の外国人の方と会う時は、在留カードを見せてもらうということを言いました。
在留カードは、外国人にとっての身分証明書なので、在留期間や、就労の可否などの確認のために、見させてもらいます。確認したとしても、在留カードに記載されている内容は、あくまで、出入国在留管理庁が審査した時点での内容です。
その後、なにか問題があり、在留カードに記載されている内容が、変更されているかもしれません。
そのような場合について、念のため、在留カードが、失効しているかどうかだけについては、確認することができます。

出入国在留管理庁が、オンライン上で提供している
「在留カード等番号失効情報照会」です。

このシステムにて、在留カードの番号及び在留カード等有効期間を入力すると(あと、人間が入力していることを判断するために、グニョグニョ文字の入力も必要です)、当該在留カードが、失効しているか、失効していないかの、表示がでます。

個人情報の観点から、それ以上の情報は表示されませんが、
失効しているか、失効していないかの確認ができます。

私の場合は、外国人の方と面談して、在留カードを見させて頂き、面談が終わったあとに、念のため、失効情報照会を行っています。

失効情報照会を行って、問題がなければ「問合せ結果 失効していません。」の表示がでます。

もっとも、この照会のシステムは、入力した在留カードの番号について、失効していないということだけですので、もし、偽造の在留カードが作成され、その偽造在留カードに、有効な在留カードの番号などが記載されていたような場合は、システム上は、失効していないと、出てしまいます。

ですので、在留カード以外の情報から、当該外国人は、正規な在留資格を取得して、日本にいるのかの確認は必要です。

 

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ