亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/26

国際結婚したいと考えた時に、一番最初にすること

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人の方と、日本人の方が結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、双方の国で、法律上有効な結婚をして、その上で、在留資格(ビザ)を取得する必要があります。「結婚したら、自動的に、ビザがもらえる」わけではありません。
 
そして特に大事なのが、ビザ申請の前に、双方の国で法律上の結婚をしておく必要があります。そしてこれは国際結婚になりますから、お互いの国に結婚の届出を行うことになります。

そこで、国際結婚の場合は、当たり前ですが、2つ国が登場しますから、どちらの国から結婚の手続きを行えばいいのか、という問題が発生します。

答えとしては、ケースバイケースになります。

まずは、当該2つ国が、「創設的届出」または「報告的届出」を認めているのかの確認が必要です。

国際結婚の場合、最初に結婚の届出を行う方を、「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を、「報告的届出」と呼びます。

国によっては「報告的届出」を認めていない国もありますので、注意が必要です。

もっとも、多くの国は、創設的届出も、報告的届出も認めている場合が多いです。

そして、次に考えるのが、結婚したあとに、2つの国のどちらに今後住むのかということです。

日本に住むのであれば、日本から手続きを始めて、後で相手方の国の手続きを行うのが、便宜な場合が多いです。

日本人は、役所に婚姻届を提出すれば、結婚したことになりますが、こんな簡単な手続きで結婚できる国は、珍しいです。

外国では、結婚の手続きを完了させるまで結構、時間がかかります。例えば、婚姻したいとなった時に、役所に申し出てから、
役所が、一定期間の公示をします。その間に、この結婚に異議があるものは、申し出るようにとの内容です。
一定期間公示され、問題がなければ、結婚式の申し込みを行い、後日、立会人のもと結婚式を行い、結婚の宣誓を行います。
結婚式が終わって、やっと、結婚したことが認められる、というような流れです。

ですので、日本で、創設的届出を行い、次に、相手国に報告的届出を行う方が、スムーズな場合が多いです。

もっとも、国によっては、先に日本で、創設的届出を行った場合は、相手国から結婚証明書などが発行されない国もあります。

アメリカや中国は、先に日本で、創設的届出を行った場合は、結婚証明書が発行されません。

ですので、今後、日本ではなく、相手の国に住むことが予定されているような場合は、先に、相手側の国から、手続きを行い、
ちゃんと、結婚証明書を取得しておくほうが良い場合もあります。

どちらの国から結婚手続きを行うのかか、実は重要なことですので、国際結婚を考えたような場合は、一番最初に考えたほうがよいと思います。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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